問題1
印紙税上の課税文書に当てはまらないものはどれか
建物賃貸借が正解です
印紙税上の課税文書は以下の2つです。
- ・土地賃貸借
- ・不動産譲渡
問題2
印紙税の納税者
課税文章作成者が正解です
また、他の選択肢については以下の通りです。
- ・不動産の取得者……不動産取得税
- ・課税事業者……消費税法の納税義務者
問題3
印紙税における非課税文書となる契約書に当てはまらないものはどれか
土地賃貸借が正解です
印紙税における非課税文書となる契約内容の条件は以下の2つです。
- ・建物賃貸借
- ・委任
問題4
非課税文書となる領収書にあてはまるのはどちらか
両方が正解です
非課税文書となる領収書の条件は以下の2つです
- ・営業に関しない
- ・5万円未満の場合
問題5
印紙税の課税標準はどちらか
文書の記載金額が正解です
印紙税の課税標準は手続きの関係上、該当の印紙を見て正しい金額であるかがすぐに分かるように貼り付ける文書の記載金額が課税標準となっています。
問題6
贈与契約の印紙税額の課税標準
金額の記載のなしが正解です
贈与契約の印紙税額の課税標準は金額の記載のないものとして扱う(税額2000円)です。
問題7
土地の賃貸借契約の記載金額はどの金額に相当するか
権利金等が正解です
権利金等は借主が貸主に渡すお金のうち、返還予定のないものであり、賃貸借契約の期間に関わらず、一つの契約期間において支払う金額が確定しているものは、権利金等のみなので、権利金等が課税標準となります。
※契約期間の課税総額は更新も含めると金額が確定しておらず、節税のために一旦短く契約期間を設定してその後に長い期間で更新するということがかんがえられるため、中立性の観点から不適切。
問題8
契約金額変更時の印紙税(増額)
変化した額が正解です
印紙税の増額の場合は値段が増えたぶんだけ新たな取引が行われたと考えることができます。
また、金額のないものとみなすのは、減額の場合です。
問題9
契約金額変更時の印紙税(減額)
金額のないものとみなすが正解です
減額はあくまで返金のような扱いなので、価格は繁栄されません。また、価格は繁栄されない印紙の税額は2000円です。
ちなみに変化した額を課税標準とするのは、増額をした場合です。
問題10
交換金額の記載金額は以下のどちらが優先されるか
高い方の金額が正解です
交換金額の記載金額は原則高い方の金額を使用します。交換差金を使用するのは、交換差金しか記載がなかった場合です。
問題11
印紙税の消印できる人はどちらか
両方が正解です
印紙税の消印とは、同じ収入印紙を使い回すことが出来ないようにする印紙と紙にまたがって判子を押す制度です。
再利用防止のためのものであるため、消印は関係者であれば、必ず本人である必要性はないことから代理人や使用人であっても消印をすることはできます。
問題12
印紙税の過怠税(自己申告以外)は実質何倍になるか
3倍が正解です
1.1倍は自己申告をした場合です。
問題13
印紙税の過怠税(自己申告)は実質何倍になるか
1.1倍が正解です
3倍は自己申告でない場合です。
問題14
印紙税が非課税となる取引相手条件
行政が正解です
印紙税の収入印紙を貼り付ける制度になっていますが、収入印紙は役所に行って購入することで支払います。
しかし、行政と収入印紙が必要になる取引において、行政が自分自身に支払う収入印紙を購入するのは二度手間であるので、行政相手の取引では、印紙税は非課税となります。
問題15
印紙税の課税標準に消費税は含まれるか
含まれないが正解です
租税法において、一つの原因につき、二重に税を課すことは、二重課税となり禁止されています。 印紙税の課税標準に消費税は含めた場合、消費税の部分に対しても課税しており、二重課税になることから、消費税分は課税の対象にしていません。
問題16
合計金額が印紙税の課税標準になる条件は一つの文書に何が書かれている場合か
複数の売買金額が正解です
印紙税課税標準に関しては以下のように使い分けられます。
- ・複数の売買金額が記載されている場合……合計金額
- ・別種の契約が書かれている場合……高い方の金額
問題17
高い方の金額が印紙税の課税標準になる条件一つの文書に何が書かれている場合か
別種の契約が正解です
印紙税課税標準に関しては以下のように使い分けられます。
- ・複数の売買金額が記載されている場合……合計金額
- ・別種の契約が書かれている場合……高い方の金額