thumbnail 一問一答の一歩

問題1

借地権者が建物を立てた場合の契約更新の起算点になりうるものとして適切なものはどれか

両方が正解です

借地権者が建物を立てた場合の契約更新の起算点になりうるものは以下の2つのうちいずれか早い日です。

  • ・承諾のあった日
  • ・建物が建築された日

問題2

定期借地権で30年未満に設定出来る条件として適切なものはどれか?

事業用の建物が正解です

定期借地権では、事業用建物のみ30年未満に設定出来ます。
ただし、賃貸マンションに関しては、事業用建物であっても30年未満に設定することができないので注意しましょう。

問題3

ゴルフ場で借地借家法が適用される場所

クラブハウスの部分のみが正解です

コ-スの部分は建物のないので対象外になります。これも間違いパターンの一つなので合わせておさえましょう。

問題4

経済状況に不相応になっても借賃改定が一切出来なくなる条件は特約ともう一つは何か

定期建物賃貸借が正解です

定期土地賃貸借は誤った選択肢のパターンの一つとして出されるので気を付けましょう。

問題5

合意解除で転借人に契約の終了を対抗するには通知は必要か

通知は必要が正解です

対抗要件を得るにはための通知の必要性の有無は以下の通りです。

  • ・合意による解除……通知は必要
  • ・債務不履行による解除……通知が不要
なぜなら、解除の通知は不意打ちとして解除されると大幅な予定変更が生じる可能性があるので、その弊害を防ぐ目的で通知は必要とされています。

問題6

債務不履行による解除の転借人に契約の終了を対抗するには通知は必要か

通知は不要が正解です

対抗要件を得るにはための通知の必要性の有無は以下の通りです。

  • ・合意による解除……通知は必要
  • ・債務不履行による解除……通知が不要
なぜなら、債務不履行による解除はざっくりいうと約束を守らなかったやつが悪いので、通知がなくても仕方がないよねという論理で運用されています。

問題7

合意解除時の造作買取請求権の可否

可能が正解です

契約解除時の造作買取請求権の可否は以下の通りです。

  • ・合意解除の場合……可能
  • ・背信行為ありの場合……不可能
造作買取請求権は賃借人に有利な内容ではあるのではあるのですが、賃貸人の目線からでは背信行為を行った人に対して造作買取請求権に基づいたお金を道徳的に払いたくはないので払う必要はないとされています。
造作買取請求権についての事例の説明があったので、リンクを情報共有しておきます。

問題8

賃料増額しない特約の可否

常に可能が正解です

借地借家法は弱い立場である賃借人を守るための法律です。また、賃料増額しない特約は借主に振りにはたらくことはないといえます。この2点から賃料増額しない特約を借地借家法で制限する意味はないといえるので「常に可能」となります。

問題9

賃料減額しない特約の可否

定期建物賃借権のみ可能が正解です

常に可能は増額の場合です。
また、経済状況に不相応になった場合においても特約は無効になることはないので気を付けましょう。