thumbnail 一問一答の一歩

問題1

借地権が更新される条件

建物の存在が正解です

借地権は土地の上にある建物を使用するために取得する土地の権利です。
そのため、建物が存在しない状況では借地権を存続させる意味がないため、建物の存在が借地権更新の条件となっています。

問題2

建物滅失時の借地権の消滅の有無

消滅しないが正解です

借地県は土地に対する権利です。そのため、土地の上にある建物がなくなっても借地権には特に影響しません。

問題3

借地権者が建物を立てた場合の存続条件

築造の承諾が正解です

借地権はあくまで土地の権利であるので、建物を建てる場合には土地所有者の不利益になる可能性があることから所有者の築造の承諾が必要とされています。
借地権者が承諾をしなかった場合に裁判所に申立を行って裁判所による築造の承諾をとる事でも築造はできますが、申立の段階では許可が降りるとは限らないので不適切です。
また、掲示は借地権上の建物が滅失した際に、その土地の上の地上権や賃借権が存続するための条件の一つです。

問題4

建物を立てた通知後2ヶ月以内に異議を述べなかった時はどうしたとみなされるか

承諾したが正解です

借地借家法は土地や建物を借りる側の権利を守るためにあります。
借地に建物をたてたことをいつまでも承認しないというのは、土地を借りた側からしたらいつ契約を解除されるか分からない状態であり、法的に不安定になってしまうため、取引の安全の観点からも通知の義務を果たして2ヶ月間回答がなかったら承諾したとみなされます

問題5

借地権上の建物が滅失しても対抗できる要件として当てはまらないものはどれか?

契約更新後が正解です

対抗要件とは、自分が権利を持っていることを第三者に法的に主張することができる条件であり、借地権では以下のいずれかの方法で公然と権利を持っていることを示されていれば自分の権利を第三者に主張できます。

  • ・登記
  • ・(裁判所の許可に基づく)掲示

問題6

借地権の内容変更の手続き

書面(形式不問)が正解です

また、他の選択肢については以下の通りです。

  • ・公正証書のみ……事業用定期賃貸借の契約様式
  • ・書面(形式不問)でよいもの……事業用でない定期賃貸借の場合
  • ・口頭又は書面……建物譲渡特約の契約様式

問題7

建物譲渡特約の契約様式

口頭又は書面が正解です

また、他の選択肢については以下の通りです。

  • ・公正証書のみ……事業用定期賃貸借の契約様式
  • ・書面(形式不問)でよいもの……事業用でない定期賃貸借の場合
  • ・口頭又は書面……建物譲渡特約の契約様式

問題8

事業用でない定期賃貸借の契約様式

書面(形式不問)が正解です

また、他の選択肢については以下の通りです。

  • ・公正証書のみ……事業用定期賃貸借の契約様式
  • ・書面(形式不問)でよいもの……事業用でない定期賃貸借の場合
  • ・口頭又は書面……建物譲渡特約の契約様式

問題9

事業用定期賃貸借の契約様式

公正証書のみが正解です

また、他の選択肢については以下の通りです。

  • ・公正証書のみ……事業用定期賃貸借の契約様式
  • ・書面(形式不問)でよいもの……事業用でない定期賃貸借の場合

問題10

定期賃貸借をする契約様式では更新ないことの特約が有効になる条件はどちらか

更新しない旨の書面の交付+説明が正解です

定期賃貸借をする契約様式では更新ないことの特約が有効になる条件は以下の2つです。

  • ・更新しない旨の書面の交付
  • ・更新しない旨の説明
また、定期賃貸借で更新しない旨の書面の交付をしなかった場合に発生しうるトラブルの事例についての説明があったので、動画のリンクを共有しておきます。

問題11

定期建物賃貸借で更新しない条件

更新しない特約が正解です

定期建物賃貸借とは、更新することが予定されておらず、指定された一定の期間が過ぎたら契約が終了される貸し借りのことをいいます。
しかし、居住用の土地や建物を借りている側にとっては、更新できないといことは大きく不利に働くことから、当然に更新拒絶とすることはできず、更新しない特約が必要になります。