問題1
借地権が更新される条件
建物の存在が正解です
問題2
建物滅失時の借地権の消滅の有無
消滅しないが正解です
借地県は土地に対する権利です。そのため、土地の上にある建物がなくなっても借地権には特に影響しません。
問題3
借地権者が建物を立てた場合の存続条件
築造の承諾が正解です
問題4
建物を立てた通知後2ヶ月以内に異議を述べなかった時はどうしたとみなされるか
承諾したが正解です
借地借家法は土地や建物を借りる側の権利を守るためにあります。
借地に建物をたてたことをいつまでも承認しないというのは、土地を借りた側からしたらいつ契約を解除されるか分からない状態であり、法的に不安定になってしまうため、取引の安全の観点からも通知の義務を果たして2ヶ月間回答がなかったら承諾したとみなされます
問題5
借地権上の建物が滅失しても対抗できる要件
掲示が正解です
問題6
借地権の内容変更の手続き
書面(形式不問)が正解です
また、他の選択肢については以下の通りです。
- ・公正証書のみ……事業用定期賃貸借の契約様式
- ・書面(形式不問)でよいもの……事業用でない定期賃貸借の場合
- ・口頭又は書面……建物譲渡特約の契約様式
問題7
建物譲渡特約の契約様式
口頭又は書面が正解です
また、他の選択肢については以下の通りです。
- ・公正証書のみ……事業用定期賃貸借の契約様式
- ・書面(形式不問)でよいもの……事業用でない定期賃貸借の場合
- ・口頭又は書面……建物譲渡特約の契約様式
問題8
事業用でない定期賃貸借の契約様式
書面(形式不問)が正解です
また、他の選択肢については以下の通りです。
- ・公正証書のみ……事業用定期賃貸借の契約様式
- ・書面(形式不問)でよいもの……事業用でない定期賃貸借の場合
- ・口頭又は書面……建物譲渡特約の契約様式
問題9
事業用定期賃貸借の契約様式
問題10
定期賃貸借をする契約様式では更新ないことの特約が有効になる条件はどちらか
問題11
定期建物賃貸借で更新しない条件
更新しない特約が正解です
定期建物賃貸借とは、更新することが予定されておらず、指定された一定の期間が過ぎたら契約が終了される貸し借りのことをいいます。
しかし、居住用の土地や建物を借りている側にとっては、更新できないといことは大きく不利に働くことから、当然に更新拒絶とすることはできず、更新しない特約が必要になります。