thumbnail 一問一答の一歩

問題1

賃貸借において将来に向かって賃料の増減額を請求できるか

できるが正解です

問題2

借家権で特別に認められている特約は何をしないことか

両方が正解です

借家権で特別に認められている特約は以下の2つです。

  • ・同居人が賃借人の権利義務を継承しない特約
  • ・造作買取請求権を認めない特約

問題3

普通建物賃貸借契約で賃借人が解約できる条件

中途解約権の留保が正解です

問題4

定期建物賃貸借契約でのみ賃借人が解約できる条件はどれか

やむを得ない事情の存在が正解です

定期建物賃貸借契約で賃借人が解約できる条件は以下の2つです。

  • 中途解約権の留保
  • やむを得ない事情
この中で中途解約権の留保は普通建物賃貸借契約においても賃借人が解約できる条件に当てはまるのでそれを除いたやむを得ない事情の存在が解答となります。
また、異議申し立ては賃貸借期間終了後に賃貸人から更新拒絶する条件です。

問題5

賃貸借期間終了後に賃貸人から更新拒絶する条件

異議申し立てが正解です

問題6

建物滅失による地上権放棄、賃貸借解約の時期

契約更新後が正解です

問題7

賃料増減額請求権はいつからできるようになるか

使用収益を開始時が正解です

問題8

転貸借人の賃借人への造作買取請求権の可否

可能が正解です

造作買取請求権とは、借りる側が残していった付属物(アパートの場合では、残していったガスコンロや電球など)を買い取ってもらうイメージです。

問題9

転貸借人から賃貸人への造作買取請求権の可否

可能が正解です

問題10

賃貸人に不利になる恐れがない場合における、転借人へ貸すことの承諾に変わる許可を申し立ての可否

借地権のみ可能が正解です

承諾に変わる許可を申し立ての可否は以下の通りです。

  • ・借地権のみ……可能
  • ・借家権がある……不可能
知らないと文が具体的に書かれているために借地権でも成り立つと勘違いしやすく注意が必要です。