thumbnail 一問一答の一歩

問題1

賃貸借において将来に向かって賃料の増減額を請求できるか

できるが正解です

インフレやデフレなどによって経済状況が変化した際に、賃料額が変化しないようでは、賃料が実態と合わなくなることがあります。
そのため、経済状況の実態に合わせられるように、話し合い以降の賃料を変更するように請求することができます。

問題2

借家権で特別に認められている特約は何をしないことか

両方が正解です

借家権で特別に認められている特約は以下の2つです。

  • ・同居人が賃借人の権利義務を継承しない特約
  • ・造作買取請求権を認めない特約

問題3

普通建物賃貸借契約で賃借人が解約できる条件

中途解約権の留保が正解です

中途解約権の留保とは、両方の当事者が契約途中に契約を解除することに同意している状態のことをいいます。
お互いに同意している内容であるので、賃借人から契約を解除することも問題ないとされています。
また、やむを得ない事情が必要となるのは賃貸人から中途解約する場合なので合わせておきましょう。

問題4

定期建物賃貸借契約でのみ賃借人が解約できる条件はどれか

やむを得ない事情の存在が正解です

定期建物賃貸借契約で賃借人が解約できる条件は以下の2つです。

  • 中途解約権の留保
  • やむを得ない事情
この中で中途解約権の留保は普通建物賃貸借契約においても賃借人が解約できる条件に当てはまるのでそれを除いたやむを得ない事情の存在が解答となります。
また、異議申し立ては賃貸借期間終了後に賃貸人から更新拒絶する条件です。

問題5

賃貸借期間終了後に賃貸人から更新拒絶する条件

異議申し立てが正解です

不動産の賃貸借では借主の方が交渉力が弱いので、借地借家法によって保護されています。
そのため、賃貸人は賃借人のように自由に更新するかを選ぶことがてきず、更新拒絶をするには、正当な理由による異議申立てが必要となります。

問題6

建物滅失による地上権放棄、賃貸借解約の時期

契約更新後が正解です

地上権や賃借権は該当建物があるからこそ成立する権利ですが、契約による権利が全て消滅するとすると、建物権利者を守れないため、権利を消滅させず、再建築したら滅失前と同様に扱えるようにしています。

問題7

賃料増減額請求権はいつからできるようになるか

使用収益を開始時が正解です

賃料増減額請求権とは、インフレやデフレなどによる経済状況の変化により、賃料が実態と異なっている場合に、実態と一致するように賃料を変更するように請求することです。
経済状況と一致しているかどうかは実際に使用収益をしないとわからず、また、契約の更新時に設定すると数年に1回となるのでタイムラグが大きいことから使用収益開始時となっています。

問題8

転貸借人の賃借人への造作買取請求権の可否

可能が正解です

造作買取請求権とは、借りる側が残していった付属物(アパートの場合では、残していったガスコンロや電球など)を買い取ってもらうイメージです。

問題9

転貸借人から賃貸人への造作買取請求権の可否

可能が正解です

転貸借とはいわゆる又貸しのことであり、転借人は、最初の借主からものを借りた人のことをいいます。
本問題の論点は知っていないと混乱しがちな論点ですが、転借人から所有者にも造作買取請求はできるのでいつでも答えられるようにしておきましょう。

問題10

賃貸人に不利になる恐れがない場合における、転借人へ貸すことの承諾に変わる許可を申し立ての可否

借地権のみ可能が正解です

承諾に変わる許可を申し立ての可否は以下の通りです。

  • ・借地権のみ……可能
  • ・借家権がある……不可能
知らないと文が具体的に書かれているために借地権でも成り立つと勘違いしやすく注意が必要です。