thumbnail 一問一答の一歩

問題1

不動産登記法で表示に関する登記が記載される部分

表題部が正解です

表示に関する登記の部分なので漢字をそれぞれ取ってきて表題部と呼ばれています。

問題2

不動産登記法で表示に関する登記が記載される部分

権利部が正解です

権利に関する登記が記載されている部分であるのでそのままとって権利部と呼ばれています。

問題3

1つの土地を複数に分割すること

分筆が正解です

合筆は2つ以上の土地を1つに統合することです。

問題4

2つ以上の土地を1つに統合すること

合筆が正解です

分筆は1つの土地を複数に分割することです。

問題5

不動産登記法の効果発生主義の考え方

申請主義が正解です

また、他の選択肢については以下の通りです。

  • 共同申請主義……登記権利者と登記義務者が一緒に申請しないといけないこと
  • 要式主義……登記申請は決まった形式で行われること

問題6

不動産登記は登記権利者と登記義務者が一緒に申請しないといけないこと

共同申請主義が正解です

また、他の選択肢については以下の通りです。

  • ・申請主義……不動産登記法の効果発生主義の考え方
  • ・要式主義……登記申請は決まった形式で行われること

問題7

登記申請は決まった形式で行われること

要式主義が正解です

  • ・申請主義……不動産登記法の効果発生主義の考え方
  • ・共同申請主義……登記権利者と登記義務者が一緒に申請しないといけないこと

問題8

権利に関する登記の種類に当てはまらないものはどれか

表題登記が正解です

権利に関する登記の種類は以下の2つです。

  • ・保存登記
  • ・設定登記

問題9

登記の本人確認の為に行われているものはどれか

事前通知制度が正解です

登記をしようとしている人が本人であるかどうかを登記所が確認出来なかった場合は、登記の手続きをする前に登記の対象の人に通知を行うことで本人確認を行います。
この一連の手続きは事前に通知を行うことから事前通知制度と呼ばれています。

問題10

登記において備え付ける必要があるものに当てはまるのはどれか

両方が正解です

登記において備え付ける必要があるものは以下の2つです。

  • ・地図
  • ・建物所在図

問題11

表示に関する登記の申請の要件

建物新築、滅失が正解です

表示に関する登記とは土地や建物が存在しているかどうかを示した書類です。
そのため、建物が存在するかどうかがかわる新築、及び滅失が表示の登記の対象となります。

問題12

仮登記ができる要件

登記の情報不足が正解です

仮登記は、登記はできないけれども、登記をすることは確定しており、順位保全の関係で早く登記をしておかなければならない時に行われます。
仮登記となる登記ができない状況としては登記の情報不足が当てはまります。

問題13

仮登記から本登記への登記の変更の要件

相手の承諾書が正解です

登記の情報不足は仮登記ができる要件です。

問題14

職権による登記が認められる例外

両方が正解です

職権による登記が認められる例外は以下の2つです。

  • ・表示に関する登記
  • ・一定の権利に関する登記

問題15

仮登記の効果

順位保全効が正解です

仮登記の効果は順位保全効のみです。対抗力、つまり第三者に対して自分の権利を主張することができるようになるのは本登記の効果です。

問題16

表示に関する登記の対抗力

対抗力なしが正解です

表示に関する登記は土地などの不動産が物理的にどのように存在しているかを示したものです。
表示に関する登記は「○○がこの場に存在する」ということしか言っておらず、権利が存在していることについては何もかいていないので、第三者に権利を持っていることを主張する根拠にはなりません。

問題17

複数の不動産に所有権以外の権利(抵当権など)を設定する時に作成されるもの

共同担保目録が正解です

共同担保目録は複数の不動産に所有権以外の権利(抵当権など)を設定する時に作成されるものです。公証人がさくせいするものではないので公正証書には当たりません。