thumbnail 一問一答の一歩

問題1

民法の条文を体系づけて整理するものであり、共通ルールを始めに記載し、後から詳細なルールを補足する構成のことを何というか

パンデクテン方式が正解です

法律は原則、選択肢の一つである法の段階構造論の考え方により、憲法や上位の法律に抽象的な原理原則を定めて、下位の法律や命令に具体的な詳細を記載する法の構成になっています。
しかし、民法は膨大であることから、本来複数の法律で適応される法の段階論の考え方が一つの法の中で適用でき、民法内の始めや各章の始めに上位法のような原理原則と共通ルール、中盤以降からは下位法のような具体的な詳細を記載する特殊な方式を採用されており、これをパンデクテン方式と呼んでいます。
また、宅建の試験には一切出ませんが、否認定式は憲法判断などで用いられる、意図的に正義に反した法律は裁判で無視されることを指します。

試験でパンデクテン方式の言葉自体は試験問題ではほぼ見ないのですが、民法を最初から最後まで読んでいるとと夜が明けるのでパンデクテン方式の考え方に基づいて条文を整理しながら理解することが大切になります。
実際に聞き取りやすい声で読み上げてくれてた音声教材があるので、情報共有しておきます。

〇総則、物権法、債権総論,債権各論

〇債権各論、親族法、相続法

問題2

被補助人は代理人を継続することはできるか

できるが正解です

制限行為能力者とは、認知症などによって責任をもって行動を持つのに不適切な人のことをさしています。
そして、制限行為能力者は以下の3種類があり、上から順番に自分でできることが少なくなっています。

  • ・被後見人
  • ・被保佐人
  • ・被補助人
被補助人は、制限行為能力者のなかでも一番権利の制限が小さく、ほとんどのことができることから元々の代理人の継続をすることもできます。

問題3

被後見人は代理人を継続することはできるか

できないが正解です

制限行為能力者とは、認知症などによって責任をもって行動を持つのに不適切な人のことをさしています。
そして、制限行為能力者は以下の3種類があり、上から順番に自分でできることが少なくなっています。

  • ・被後見人
  • ・被保佐人
  • ・被補助人
その中で、被後見人は制限行為能力者のなかでも、「自分で出来ることはほとんどない」というような人です。そのため、もともとしていた代理人の継続も出来ないとされています。

問題4

抵当権の利息の期限

2年が正解です

抵当権とは、一つの債権に付随する権利で、いつまでも約束したお金を払ってくれない場合は対象のものを取り上げることの出来る権利です。
そして、抵当権の対象となる金額は元本だけではなく利息の金額についても対象になっており、後順位抵当権者のような利害関係者がある時には以下のように利息額が制限されます。

  • ・(通常の)抵当権……2年
  • ・根抵当権……無期限

問題5

根抵当権の利息の期限

無期限が正解です

根抵当権とは、約束のかたにしている土地で、いつまでも約束したお金を払ってくれない場合は対象のものを取り上げることの出来る権利です。
そして、根抵当権の対象となる金額は元本だけではなく利息の金額についても対象になっています。
通常の抵当権と異なり、根抵当権の場合は利害関係人が、いる状況でも以下のように利息の制限はされません。

  • ・(通常の)抵当権……2年
  • ・根抵当権……無期限

問題6

後順位抵当権者の順位の譲渡をしているときの競売時の弁済額はどのように変わるか

譲渡された人が優先が正解です

後順位抵当権者の順位の譲渡をしているときの競売時の弁済額は譲渡された人が優先になります。なお、債権額の割合で案分は順位の利益の放棄をしているときです。

問題7

後順位抵当権者の順位の利益の放棄をしているときの競売時の弁済額はどのように変わるか

債権額の割合で案分が正解です

後順位抵当権者の順位の利益の放棄をしているときの競売時の弁済額は債権額の割合で案分です。なお、譲渡された人が優先は順位の譲渡をしているときです。

問題8

背信行為による解除をした場合造作買取請求権は認められるか

認められないが正解です

造作買取請求権とは、不動産の借主が残していった電球やガスコンロなどを半強制的に貸主に買い取ってもらう権利のことです。
借主が信頼を裏切ることで解除になった場合は、貸手からしたら借主のものを買い取りたくなく、応報的な観点から買い取る必要性はないとされています。

問題9

譲渡契約を一方的に撤回できる契約の形式に当てはまるものはどれか

書面のみが正解です

譲渡契約は無償の片務契約であるので、売買のような約束と比べると、善意によるものであるから割と軽い気持ちで約束されます。
軽い気持ちで善意による行為ができるように軽い気持ちに基づく贈与者を守るためにいつでも撤回できるようにしています。
しかし、書面によるものは固い意思をもっているとみなされるので、この場合は「後悔したからやっぱりやめた」とはできないようにしています。
また、贈与の撤回について道徳教材を基にした事例を考えてみたので、興味のある方は是非見てみてください。

問題10

勘違い(錯誤)のうち、約束が無効になりうるものはどちらか

要素の錯誤が正解です

法律上、錯誤は以下の2種類に分類されます。

  • ・動機の錯誤……内心の意思形成に勘違いした状況
  • ・要素の錯誤……相手に伝えた約束の重要な点に誤りがあった状況
また、判例によると、要素の錯誤と見なされるには契約の際に、契約の動機を言うことが必要であるとされています。(動機表示説)

問題11

勘違いした人に無効にする意思がないとき第三者による錯誤無効を主張することはできるか?

できないが正解です

勘違いした人に無効にする意思がないときの取り扱いは以下の通りです。

  • 原則:第三者が無効にすることはできない
  • 例外:以下の場合にのみ、無効かできる
    • ・表意者が錯誤と認めている。
    • ・第三の表意者に対する債権の発生

問題12

いわゆる「約束を守らなかったこと」を民法上何というか

債務不履行が正解です

民法上、約束を守るために行わなくてはいけない義務のことを「債務」と読んでいます。
そして、実行することは法律上「履行する」と読んでいます。
そして、「約束を守らないこと」を法律の言葉で言い換えると「債務を履行していない」と表記されます。
そのため、選択肢の中では債務不履行が解答となります。
債務不履行の詳細について、道徳の事例をあげた説明を付けてみたので、怪しい方は確認してみてください。