thumbnail 一問一答の一歩

問題1

規約共用部分の規約を設定する方法

書面(形式不問)が正解です

規約共用部分の規約は規約の内容をいつでも確認できるように書面で記載することはもとめられますが、公正証書である必要はありません。

問題2

以下の選択肢のうち、区分所有者の管理者になれる者として適切なものどちらか

両方が正解です

法人も区分所有者でない人も感覚的には管理者にはなれなそうですが、実は両方ともなれるので間違えないように気をつけましょう。

問題3

特別な規約がなかった場合に議長になるべき人に当てはまらないものはどれか?

理事会で定めた人が正解です

特別な規約がなかった場合に議長になるべき人は以下の2つのいずれかに当てはまる人です。

  • ・管理者
  • ・議会を招集した人
理事会で定めた人は誤りの選択肢として時々出てくるので合わせて抑えておきましょう。

問題4

共有者が持つ議決権は何人が行使するか

1人が正解です

共有者が持つ議決権は1人で行使し、規約がない限りは一人が行使した議決内容を共有者全員で行使するものとされています。

問題5

公正証書による規約の設定を行うことができる者

最初に専有部分の全部を所有する者が正解です

最初に専有部分の全部を所有する者は、規約のうちの一部を公正証書により単独で行うことができます。

問題6

専有部分において所有権と敷地利用権を分離して処分することが原則できるか

不可能が正解です

専有部分において所有権と敷地利用権を分離して処分することの可否は以下の通りです。

  • ・原則……不可能
  • ・規約がある場合……可能

問題7

所有者以外に集会の議決の効力が及ぶ人に当てはまらないのはどれか

抵当権者が正解です

特定継承人も占有者も現在進行形で建物を利用していますが、抵当権はあくまで物の人質としての側面が強く、特に使用しているわけでもないことから立ち位置としては無関係者に近いことから議決の効力は及びません。

問題8

管理組合法人ができる権利の公使

使用禁止請求が正解です

管理組合法人ができる権利の公使は以下の通りです。

  • ・行為停止請求
  • ・使用禁止請求
  • ・競売請求引き渡し請求

問題9

義務違反者を訴えることで初めて効果が発生するものに当てはまらないのはどれか

行為停止が正解です

義務違反者を訴えることで初めて効果が発生するものに当てはまるものは以下の3つです。

  • ・使用禁止
  • ・競売
  • ・占有者に対する契約解除

問題10

集会の招集の通知はどのくらい前までに行わなければならないか

1週間が正解です

集会の招集に関する時期に関しては以下の通りです。

  • ・集会の招集を通知する時期……1週間以上前
  • ・集会を招集する時期……2ヶ月以上前

問題11

管理者の報告ははどのくらいの頻度で行わなければならないか

1年が正解です

管理者の報告とは具体的にはアパートやマンションに関する事務的なことの報告であり、1年に1回は行う必要があります。

問題12

管理者が集会をどのくらい前までに招集しなければならないか

2ケ月が正解です

集会の招集に関する時期に関しては以下の通りです。

  • ・集会の招集を通知する時期……1週間以上前
  • ・集会を招集する時期……2ヶ月以上前

問題13

管理者の任期の定め

期限なしが正解です

首相や知事、市町村長は民意を反映するために任期の4年事に選び直しているのですが、アパートやマンションの管理者は私法上の権限であるため、権力が強いとは言えません。
そのため、管理者の任期の定めは特別の取り決めをしない限りはデフォルトでは存在しないです。

問題14

建替え決議の招集の期間は短縮と伸長のどちらができるか?

伸長のみが正解です

建て替え決議の招集は、急な招集となると予定が合わせられず参加出来ない人が出てきやすいです。
建て替え決議は重要なことであるので、余裕を持って多くの人が参加できるように伸長は認められていますが、短縮は認められていないです。

問題15

管理者が集会を招集する時期は規約で変更することができるか

できるが正解です

区分所有法は民法の特別法ですが、民法の根本原理には当事者どうしの合意を重視する、というものがあります。
そして、宅建業法や区分所有法などの民法の特別法では、交渉力の弱いものを保護するために一部制限を加えています。
しかし、集会の変更することは基本的に参加者が増えるように調整することであり、規約に定めている時点で多くの同意がえられており、不利益は発生しにくいので規約によって柔軟に変更できます。

問題16

区分所有法で全員の賛成があって初めてできること

書面による決議が正解です

また、他の選択肢の必要な人数については以下の通りです。

  • ・建物建て替え……4/5以上のの賛成ですることができます。
  • ・建物の重大変更は3/4の賛成ですることができ
  • ※建物の重大変更は特別な規約があれば過半数にまで減らすことはできます。

問題17

区分所有法で特別な規約があれば過半数にまで減らせるもの

建物の重大変更が正解です

建物の重大変更に必要な賛成者の数は以下の通りです。

  • ・原則……3/4以上の賛成が必要
  • ・規約に定めてある場合……半分以上
また、他の選択肢の必要な人数に関しては以下のとおりであり、いずれも規約によっても変更することはできません。
  • ・書面による決議……全員の賛成
  • ・建物の建て替え……4/5以上の賛成

問題18

公正証書による規約の変更の対象になる場所

規約共用部分が正解です

共用部分全ては間違いのパターンとして出てくるので気を付けましょう。