thumbnail 一問一答の一歩

問題1

規約共用部分の規約を設定する方法

書面(形式不問)が正解です

問題2

区分所有者の管理者になれるのはどちらか

両方が正解です

問題3

特別な規約がなかった場合に議長になるべき人に当てはまらないものはどれか?

理事会で定めた人が正解です

問題4

共有者が持つ議決権は何人が行使するか

1人が正解です

共有者が持つ議決権は1人で行使し、規約がない限りは一人が行使した議決内容を共有者全員で行使するものとされています。

問題5

公正証書による規約の設定を行うことができる者

最初に専有部分の全部を所有する者が正解です

問題6

専有部分において所有権と敷地利用権を分離して処分することが原則できるか

不可能が正解です

専有部分において所有権と敷地利用権を分離して処分することの可否は以下の通りです。

  • ・原則……不可能
  • ・規約がある場合……可能

問題7

所有者以外に集会の議決の効力が及ぶ人にあ当てはまらないのはどれか

抵当権者が正解です

問題8

管理組合法人ができる権利の公使

使用禁止請求が正解です

管理組合法人ができる権利の公使は以下の通りです。

  • ・行為停止請求
  • ・使用禁止請求
  • ・競売請求引き渡し請求

問題9

義務違反者を訴えることで初めて効果が発生するものに当てはまらないのはどれか

行為停止が正解です

義務違反者を訴えることで初めて効果が発生するものに当てはまるものは以下の3つです。

  • ・使用禁止
  • ・競売
  • ・占有者に対する契約解除

問題10

集会の招集の通知はどのくらい前までに行わなければならないか

1週間が正解です

問題11

管理者の報告ははどのくらいの頻度で行わなければならないか

1年が正解です

問題12

管理者が集会をどのくらい前までに招集しなければならないか

2ケ月が正解です

問題13

管理者の任期の定め

期限なしが正解です

問題14

建替え決議の招集の期間は短縮と伸長のどちらができるか?

伸長のみが正解です

建て替え決議の招集は、急な招集となると予定が合わせられず参加出来ない人が出てきやすいです。
建て替え決議は重要なことであるので、余裕を持って多くの人が参加できるように伸長は認められていますが、短縮は認められていないです。

問題15

管理者が集会を招集する時期は規約で変更することができるか

できるが正解です

問題16

区分所有法で全員の賛成があって初めてできること

書面による決議が正解です

また、他の選択肢の必要な人数については以下の通りです。

  • ・建物建て替え……4/5以上のの賛成ですることができます。
  • ・建物の重大変更は3/4の賛成ですることができ
  • ※建物の重大変更は特別な規約があれば過半数にまで減らすことはできます。

問題17

区分所有法で特別な規約があれば過半数にまで減らせるもの

建物の重大変更が正解です

建物の重大変更に必要な賛成者の数は以下の通りです。

  • ・原則……3/4以上の賛成が必要
  • ・規約に定めてある場合……半分以上
また、他の選択肢の必要な人数に関しては以下のとおりであり、いずれも規約によっても変更することはできません。
  • ・書面による決議……全員の賛成
  • ・建物の建て替え……4/5以上の賛成

問題18

必ず集会を通してやらないといけないこと

価格½超の建物滅失による改良が正解です

問題19

公正証書による規約の変更の対象になる場所

規約共用部分が正解です

共用部分全ては間違いのパターンとして出てくるので気を付けましょう。