問題1
もともとみんなで共用することが予定されている部分(例、階段、エレベーターなど)
法定共用部分が正解です
法定共用部分とは、建物の入口やエレベーターなど、構造上共用せざるを得ない部分のことをいいます。
該当場所に関しては区分所有法により定められていることから法定共用部分と呼ばれています。
問題2
規約によってみんなで使うと定めた部分
規約共用部分が正解です
同じアパート、マンション内の人たちで話し合って規約を作成し、規約に基づいて共用する部分であるので、漢字をそのままとって規約共用部分と呼ばれています。
問題3
一部の区分所有者のみで共有している部分
一部共用部分が正解です
一部の人が共用する部分であるので、漢字をそのままとって一部共用部分と呼ばれています。
問題4
マンションにおいて出入りすることができない壁、天井、床によって隣の部屋と分かれていること
構造上の独立性が正解です
構造上の独立性とは構造上分かれていることをいいます。
イメージとしては他の部屋と隔離されていると考えると分かりしやすいです。
また、当てはまらない例としては災害時の仮説の避難所を想定すると分かりやすく、一つの建物をシ-トやフェンスによって仕切ってはいるけれども、壁によって隔離されている訳では無いので構造上の独立性をみたしているとはいえません。
問題5
各区画された部分だけで使用用途を果たせる状態であること
利用上の独立性が正解です
使用用途を果たせるとは利用できることと言い換えることができるので、利用上の独立性であると言えます。
利用上の独立性を満たしていない例としては、一つの建物を3人でシェアハウスときに
- Bさん……お風呂に住む
- Kさん……台所に住む
- Tさん……トイレに住む
問題6
規約共用部分の対抗要件
登記のみが正解です
対抗要件とは、勝手に占拠している人に対してこれは自分のものであると自分の権利を主張することができるようになる条件のことをいいます。
規約共用部分は手に持って動かせない不動産であるので、民法上自分の権利を第三者に主張するには登記(マ-キングのようなもの)が必要になります。
区分所有法の規約共用部分も民法と同様に第三者に自分の権利を主張するには登記、つまり法的なマ-キングが必要とされています。
問題7
共用部分の権利の形態
共有が正解です
共用部分の権利については分かりやすく共有となっています。
また、各選択肢の具体的な内容について述べると以下の通りです。
- ・共有……所有権を複数人が共同で有していること
- ・準共有……所有権でない権利を複数人が共同で有していること
- ・供託……信頼出来る第三者に預けること
問題8
共有部分の持ち分は何で決まるか
床面積割合が正解です
共有部分の持分は平等になるように分担を行いますが、公平というための基準も大抵複数あり、尺度によって有利不利はあるので、法哲学的には実は(何をもって平等とするかの判断が難しいために)平等を実現するのは簡単でないとされています。
選択肢は実は全て平等と言える基準ではあるのですが、区分所有法では、床面積を基準にする方法を採用しています。
また、余談としては、株式会社の株主総会の議決権では出資割合の基準が採用されています。
問題9
マンション面積算定で使用する面積
水平投影面積が正解です
また、正解となる水平投影面積とは、建物を真上から見た時の面積の大きさのことを示しています。
問題10
占有部分面積の境界線は壁のどの部分か
内側が正解です
占有者は壁の中の部分の空間を使用することができないため、使っている部分は壁の内側部分となります。
占有部分は、占有者が使っている空間であるので使用することの出来る壁の内側までとされています。
問題11
占有者の管理組合参加の可否
可能が正解です
占有者は所有者ではないけれども、その場にいついている人のことをいいます。
占有者は所有者とは限らないため、管理組合の関係については所有者に比べると一部制限がかかっており、具体的には以下のようになっています。
- ・参加……可能
- ・意見を述べる……可能
- ・議決権の行使……不可能
問題12
占有者の管理組合での意見陳述の可否
可能が正解です
占有者は所有者ではないけれども、その場にいついている人のことをいいます。
占有者は所有者とは限らないため、管理組合の関係については所有者に比べると一部制限がかかっており、具体的には以下のようになっています。
- ・参加……可能
- ・意見を述べる……可能
- ・議決権の行使……不可能
問題13
占有者の管理組合の議決権の有無
不可能が正解です
占有者は所有者ではないけれども、その場にいついている人のことをいいます。
占有者は所有者とは限らないため、管理組合の関係については所有者に比べると一部制限がかかっており、具体的には以下のようになっています。
- ・参加……可能
- ・意見を述べる……可能
- ・議決権の行使……不可能
問題14
議事録の署名、押印をする人の条件
議長+区分所有者の2人が正解です
議長と区分所有者の一人では議長が恣意的に一人氏名したり、氏名された一人の区分所有者が重要な部分も見落とす可能性があるため、区分所有者が一人では足りず、二人以上必要とされています。
問題15
規約、議事録の保管場所の掲示の場所
建物内の見やすい場所が正解です
区分所有建物の規約や議事録については機密保持を特別するようなものではなく、いつでも誰でも閲覧できて情報共有できた方が有益であるといえます。
そのため、すぐにわかるように建物内の見やすい場所に掲示を行います。
問題16
規約、議事録の保管場所の掲示の通知
不要が正解です
規約、議事録の保管場所の掲示は建物の見やすい位置に置かれています。
そのため、保管場所については探せばすぐに分かるようになっているので掲示について通知するのはほぼ無意味であることから不要とされています。
問題17
規約を保存する者に当てはまらない者はどれか
理事会で定めた代理人が正解です
規約を保存する者は以下の3者です。
- ・管理者
- ・区分所有者
- ・集会で定めた代理人
問題18
議長、区分所有者の2人が議事録に行わなければならないこととして適切なものはどれか
署名のみが正解です
議長、区分所有者の2人は議事録に対して署名をすることを求められます。
宅建業法でよくある手続きとは違い、押印までは求められないので間違えないように気をつけましょう。
問題19
規約の閲覧を正当な理由なく断った場合の罰
過料20万円が正解です
使用禁止請求は管理組合法人ができる権利の公使の一つです。
規約の閲覧を正当な理由なく断ったということは刑事法の範囲ではないので拘留という国家権力による拘束はできません。