thumbnail 一問一答の一歩

問題1

土地区画整理事業の対象となる場所(公的施行の場合)

施行区域のみが正解です

公的施行と民間施行での土地区画整理事業の対象の場所は以下のように異なっています。

  • ・公的施行……施行区域でのみ
  • ・民間の組合施行……都市計画区域のみ

問題2

土地区画整理事業の対象となる場所(組合施行の場合)

都市計画区域のみが正解です

公的施行と民間施行での土地区画整理事業の対象の場所は以下のように異なっています。

  • ・公的施行……施行区域でのみ
  • ・民間の組合施行……都市計画区域のみ
また、ひっかけのパターンをしては以下のような出題の仕方もされることがあるので、合わせておさえておきましょう。
  • ・「都市計画区域外でも土地区画整理事業は行われる。」
  • ・「市街化区域でない市街化調整区域では土地区画整理事業は行われない」(市街化調整区域の一部は都市計画区域であるため誤り)

問題3

仮換地後の従前の建物を移転除却できる人として適切なものはどれか

竣工者全てが正解です

建築物の移転、除却をできる人物としては以下のように似たようなものがあるため、知識が混ざらないように気をつけましょう。

  • ・仮換地後の従前の建物を移転、除却できる人……竣工者全て
  • ・土地区画整理法上の違反建築物の移転、除却処理できる人……県知事のみ

問題4

仮換地の保留地の帰属先になれる状況として適切なものはどれか

施行者すべてが正解です

施行者すべてがあてはまる状況には以下のものがあてはまります。

  • ・仮換地の保留地の帰属先になれる状況
  • ・仮換地後の従前の建物を移転除却できる人
また、他の選択肢である公的施行のみが当てはまる状況は以下の通りです。
  • ・土地区画整理審議会を利用しないといけない状況
  • ・過小宅地にならないように換地を定められる人

問題5

土地区画整理審議会を利用しないといけない状況

公的施行のみが正解です

審議会とは、行政学や行政法に出てくる用語であり、県庁などの行政機関が行ったことに対して、専門的な視点から、改善点、又はお墨付きを与えるための専門家のミ-ティングです。
審議会は行政機関内部で完結するものであるため、土地区画整理審議会の対象は自分自身である行政のみといえます。

問題6

過小宅地にならないように換地を定められるものはどれか

公的施行のみが正解です

民間はやりたい人が中心になって行うのに対して、公的機関は税金で運用するため、民間に比べて公平性を確保しなければならないとされています。
公的施行のみがあてはまる状況についてまとめておくと以下のようになるので合わせておさえておきましょう。

  • ・過小宅地にならないように換地を定められるもの
  • ・土地区画整理審議会を利用しないといけない状況

問題7

土地区画整理法上の違反建築物の移転、除却処理できる人

県知事のみが正解です

建築物の移転、除却をできる人物としては以下のように似たようなものがあるため、知識が混ざらないように気をつけましょう

  • ・仮換地後の従前の建物を移転、除却できる人……竣工者全て
  • ・土地区画整理法上の違反建築物の移転、除却処理できる人……県知事のみ

問題8

換地広告をしたことの通知者はだれか

登記所が正解です

各選択肢に対する通知を行う状況について記載すると以下の通りです。

  • ・所有者への通知……仮換地の土地の建築物の除却
  • ・登記所への通知……換地の公告を行ったことの報告
  • ・知事……その他の手続き多数
今回はたまたま異なっていますが、宅建の試験で行政手続きをする人物は圧倒的に県知事が多いです。

問題9

土地区画整理事業が都市計画事業と扱われる状況として適切なものはどれか

公的施行のみが正解です

都市計画事業は都道府県などの公的な機関が行うものであるので、公的な機関が実施する土地区画整理事業のみが都市計画法上の都市計画として扱われます。

問題10

土地区画整理事業により生じた公共施設の土地の所有権者、管理者

公共施設を管理すべき者が正解です

土地区画整理事業により生じた公共施設の土地の所有権者、管理者は公共施設を管理すべき者とされており、原則は市町村とされています。
しかし、「全て市町村が管理する」というひっかけも出題されたことがあるため、原則市町村だけど、違い可能性もあると考えて他の選択肢から絞り込むとよいでしょう。

問題11

仮換地の土地の建築物の除却の手続きは誰に通知を行うべきか

所有者が正解です

各選択肢に対する通知を行う状況について記載すると以下の通りです。

  • ・所有者への通知……仮換地の土地の建築物の除却
  • ・登記所への通知……換地の公告を行ったことの報告
  • ・知事……その他の手続き多数。
今回はたまたま異なっていますが、宅建に関する手続きは知事が行うことが多いです。