問題1
都市計画事業の地域内の建物の有償の譲り渡しの届出の時期
前が正解です
有償で譲り渡したということは土地の所有者が戻ることはほぼ考えにくいです。
申請ではなく、届出なので行政側の応答は発生しませんが、ほぼ確定で所有者が変わった直後に都市計画において何かあった場合、届出上の所有者が異なっていると行政手続上不便なので事後ではなく事前に届出を行う仕組みになっています。
問題2
換地処分において仮換地の使用収益権が発生する時期は工事の着手の前か後か
前が正解です
換地処分とは、行政上の都合で土地の区画をかえる際に失った土地の代わりの土地を補填する処分のことをいいます。
代わりの土地をあてがう前に、仮として使うことの出来る仮換地と呼ばれる土地の場所が指定され、指定と同時に使用収益できるようになります。
仮換地の指定はどこにするかを決めた段階であり、工事の着手よりは前であるといえます。
問題3
都市計画法上の開発許可の申請から応答までの期間
遅滞なくが正解です
開発許可申請からしたら応答までは特に期間は決められていません。
そのため、あまりにも遅すぎるという訳ではなければよいので、このことは遅滞なくと呼ばれています。
問題4
換地処分で不要になった権利が消滅する時期は公告から何日後か
その日の24時が正解です
他の選択肢に関しては以下の通りです。
- ・4日……工事完了日から建築主が完了検査の申請をするまでの期間
- ・10日……都市計画法の認可を受けた土地の有償での譲り渡しにおいて許可が必要になる時間帯(広告が起算点)
問題5
宅地造成規制法の行政手続きの時期は公告の日の何日後か
1日が正解です
また、他の選択肢に関しては以下のようになっています。
- ・4日……工事完了日から建築主が完了検査の申請をするまでの期間
- ・8日……クーリングオフの期間
問題6
建築主は工事完了日から何日以内に到達するように工事完了検査の申請をする必要があるか?
4日が正解です
他の選択肢に関しては以下の通りです。
- 〇1日が基準となっているもの
- ・広告の日から宅地造成規制法の行政手続きの時期
- 〇14日が基準となっているもの
- ・構造性判定適合性判定の通知書交付期限
- ・工事開始日から高さ2mを超える擁壁の除却の届け出までの時間
問題7
都市計画法の認可を受けた土地の有償での譲り渡しにおいて許可が必要なのは広告から何日後か?
10日が正解です
他の選択肢である14日が基準となっているものは以下の通りです。
- ・構造性判定適合性判定の通知書交付期限
- ・工事開始日から高さ2mを超える擁壁の除却の届け出までの時間
問題8
構造性判定適合性判定の通知書交付期限は判定を求められてからどれくらいか
14日が正解です
都市計画法などの「その他の法の分野」では7日(1週間)が期限になるものは存在しません。 また10日は都市計画法の認可を受けた土地の有償での譲り渡しにおいて許可が必要となる時期、
問題9
高さ2mを超える擁壁の除却の届出までの時間は工事開始何日以内か
14日が正解です
21日(3週間)が基準となっているものは以下の通りです。
- ・宅地造成工事中に宅地造成規制区域に指定された時の届け出までの時間
- ・国土利用法の事前届出の期間
問題10
宅地造成工事中に宅地造成規制区域に指定された時の届出までの時間は指定があってから何日以内か
21日が正解です
また、他の選択肢に関しては以下のようになっています。
- 〇14日(2週間)が基準になっているもの
- ・高さ2mを超える擁壁の除却の届出までの時間
- ・国土利用計画の事後届出までの期間です。
- 〇30日が基準になっているもの
- ・地区計画の行政手続きの時期(行為着手を基準)
問題11
地区計画の行政手続きの時期は行為着手のどのくらい前までに行う必要があるか
30日が正解です
また、他の選択肢に関しては以下のようになっています。
- 〇14日(2週間)が基準になっているもの
- ・高さ2mを超える擁壁の除却の届出までの時間
- ・国土利用計画の事後届出までの期間
- 〇6ヶ月が基準となっているもの
- 農地賃貸借を終了させるためにどのくらい前に更新拒絶するべきかの時間
問題12
国土利用計画の事後届け出は何週間以内に行う必要があるか
2週間が正解です
国土利用計画に関しての時間については以下のようになっています。
- ・2週間……事前届出をする時期
- ・3週間……国土利用計画の事後届出があってから勧告までの時間
- ・6週間……事前届出に対する応答の時期
問題13
国土利用計画の事後届出に対する応答は何週間以内に行うか
3週間が正解です
国土利用計画に関しての時間については以下のようになっています。
- ・2週間……事後届出をする時期
- ・3週間……国土利用計画の事後届出があってから勧告までの時間
- ・6週間……事前届出に対する応答の時期
問題14
国土利用計画の事前届出に対する応答は何週間以内に行うか?
6週間が正解です
国土利用計画に関しての時間については以下のようになっています。
- ・2週間…事後届出をする時期
- ・3週間……国土利用計画の事後届出があってから勧告までの時間
- ・6週間……事前届出に対する応答の時期
問題15
地区整備計画の届出は着手の何日前までに行うか?
30日が正解です
また、他の選択肢に関しては、以下のようになっています。
- 〇2週間(14日)が基準になっているもの
- ・構造性判定適合性判定の通知書交付期限
- ・工事開始日から高さ2mを超える擁壁の除却の届け出までの時間
- ・国土利用法上の事後届け出
- 〇3週間(21日)が基準になっているもの
- ・国土利用法上の事後届け出の応答
- ・国土利用法上の事前届け出
- ・宅地造成工事中に宅地造成規制区域に指定された時の届出までの時間
問題16
遊休土地の通知から土地の利用、処分の計画を届出るまでの時間
6週間が正解です
また、他の選択肢に関しては、以下のようになっています。
- 〇2週間(14日)が基準になっているもの
- ・構造性判定適合性判定の通知書交付期限
- ・工事開始日から高さ2mを超える擁壁の除却の届け出までの時間
- ・国土利用法上の事後届け出
- 〇3週間(21日)が基準になっているもの
- ・国土利用法上の事後届け出の応答
- ・国土利用法上の事前届け出
- ・宅地造成工事中に宅地造成規制区域に指定された時の届出までの時間
問題17
農地賃貸借を終了させる条件には貸手がどのくらい前に更新拒絶する必要があるか?
6ヶ月が正解です
農地法の更新拒絶の通知は借地借家法と同様に貸手からは遅くとも6ヶ月前に行う必要があります。
3ヶ月は借地借家法で借手から更新拒絶をする機関、30日は地区計画、(地区整備計画)の行政手続きの時期です。