thumbnail 一問一答の一歩

問題1

地区計画の手続きは市町村長にどうするか

届出が正解です

問題2

開発行為の行政手続きは知事にどうするか

許可が正解です

まちづくりは都道府県が中心となってこの場所にはこのような建物を中心に建てるというようなことがある程度決まっています。そのため、一体感のあるまちづくりをするには、勝手に建物を建てるべきでないといえます。
悪い例としては、背の低い住宅地のどまんなかにタワーマンションが一見だけ建っているようなイメージ
そのため、原則禁止にした上で、まちづくりの目的にそって建物の建設のみを許可することで、一体感のあるまちづくりを行っています。

問題3

開発行為の工事の廃止は県知事にどうする

届出が正解です

開発行為の実行においては、街なみからやたら浮いた建物ができる可能性があるため、許可制にしていたのですが、開発行為の廃止においては作っていた建物の中止をしたところで、特に一体感のあるまちづくりに影響があるわけではないので、知事がOKをだすかどうかの許可(申請)は必要ありません。
しかし、長期間建築途中のものが放置されているのもそれはそれでまちづくりとしてはよくないので、いざというときに行政が対応できるよう報告としての届出をする必要はあります。

問題4

開発区域内の予定建築物を建てるには県知事への何が必要か

手続不要が正解です

開発区域内の予定建築物を建てるということは都市計画通りのことをするということです。
予定建築物の建築は報告や届け出をする間でもなく、分かりきっていることなので、届け出や許可などの行政手続きは不要です。

問題5

開発区域内の予定建築物以外を建てるには県知事への何が必要か(工事完了の広告後)

許可が正解です

届出はあくまで情報伝達のみで許可は行政側にも返答義務があるという違いがあります。
届出とのひっかけパターンが出されるので確実に抑えましょう。

問題6

開発許可を受けた市街化調整区域の建築物を建てられる条件には知事の何が必要か

許可が正解です

開発許可を受けているとはいえ、市街化調整区域は原則市街地化するべきところではないです。
そのため、建築物を建てるのも原則禁止にして、申請が会った時に例外的に許可するという形式をとっています。

問題7

開発行為の内容の変更の行政手続き (原則)

許可が正解です

市役所や都道府県庁のような公的機関は「法律に基づく行政の原則」というものにしたがわなければならず、状況に応じた柔軟な変更が難しいです。
そのため、原則開発行為の内容は変更できず、例外的に県知事が責任をもって許可をしたときのみにかぎって、都市計画の内容と異なる内容の開発手続きをすることができます。
また、開発行為の内容変更の行政手続きについてまとめると以下の通りです。

  • ・原則……許可
  • ・軽微な変更……届出
  • ・開発行為を不要にする……行政手続き不要

問題8

開発行為の内容変更の行政手続き(軽微な変更)

届出が正解です

開発行為の内容変更の行政手続きは以下の通りです。

  • ・原則……許可
  • ・軽微な変更……届出
  • ・開発行為を不要にする……行政手続き不要
軽微な変更に関しては、法律に基づく行政の手続きから原則は開発行為の変更は禁止とされていますが、内容がほとんど変わらないものに関しては、法律に基づく行政の原則の観点からも問題はないため、情報共有としての届け出だけでいいとされています。

問題9

開発行為の内容の変更の行政手続き(開発行為を不要に)

手続不要が正解です

開発行為の内容変更の行政手続きは以下の通りです。

  • ・原則……許可
  • ・軽微な変更……届出
  • ・開発行為を不要にする……行政手続き不要
開発行為を不要な状態にするということは、現状維持のままにするということなので、行政側には何も問題はないため、届け出や許可などの行政手続きも不要としています。

問題10

開発許可後の行政手続きは開発登録簿に登録ともう一つは何か

届出が正解です

既に開発許可をもらってはいるので、市街化調整区域でもない限りはもう一度許可をするというのは二度手間でしかないので再度の許可は必要ありません。
しかし、開発登記簿への登録は行政がまちづくりの管理をするのに重要な書類であるため、開発登記簿に関する情報共有としての届出は必要です。

問題11

都市計画事業認可後の土地建物の有償の譲り渡すときの手続き

届出が正解です

都市計画事業認可後の土地建物の有償の譲り渡すときの手続きは事前届出が必要になります。許可とひっかけるパターンが頻出なので、間違わないようにしましょう。

問題12

開発許可が必要ない仮建築物の行政手続き

手続不要が正解です

開発許可が必要ない仮建築物ではそもそも行政手続きが不要です。
認可とひっかけるパターンもあるので気を付けましょう。

問題13

市街化区域の農地転用では農業委員会にどうするか

届出が正解です

市街化区域はいわゆる街にしたい場所であるので、行政がわからしたら農地から宅地や店などに変えることはむしろ大歓迎なので市街化区域では許可として応答をするものである必要はありません。
しかし、農業委員会としては、農地の有無についてだけは管理できるようにしておきたいので、情報共有として届出をする必要はあります。

問題14

農地の賃借権開始の行政手続き

許可が正解です

問題15

農地賃貸借の終了には県知事の何がいるか

許可が正解です

借りている農地は賃借人にとっては生活がかかっている重要な場所です。
そのため、農地の賃貸借は所有者が自由に解除することができず、知事の許可が必要になります。

問題16

土地区画整理事業規定の手続は知事にどうするか

許可が正解です

土地区画整理事業は無秩序に乱立している土地の形を長方形に整えて、道路を通りやすくするためのまちづくりのひとつです。
土地区画整理事業もある程度一元的に行う必要があることから、土地区画整理事業に関することは原則禁止にして例外的に許可を行う方式をとっています。

問題17

換地処分の行政手続きは権利者に対してどうするか

通知が正解です

換地処分の行政手続きとして行うことは具体的には以下の2つです。

  • ・権利者に対して通知……権利者宛に書類を送る
  • ・公告……官報や掲示板に載せる

問題18

農地法3条の特定遺贈によって農地を得たときの行政手続き

許可が正解です

問題19

農地法3条の遺産分割によって農地を得たときの行政手続き

届出が正解です