thumbnail 一問一答の一歩

問題1

都市計画区域, 準都市計画区域の指定者に当てはまらない人はどれか

市町村長が正解です

都市計画区域, 準都市計画区域の指定は基本的に県の単位で行われているため、以下の2人となります。

  • ・都道府県知事
  • ・国土交通大臣

問題2

地区計画の行政手続きは誰に届出するか

市町村長が正解です

地区計画は都道府県が行う都市計画よりに比べて小規模で行われるまちづくりのことを指します。
都道府県よりも小規模になるので、必然的に市町村単位で行われると予想できるはずです。

問題3

都市計画の決定権者に当てはまらない人はだれか

国土交通大臣が正解です

都市計画の決定権者は以下の2人です。

  • ・都道府県知事(優先順位高)
  • ・市町村長

問題4

開発行為の許可権者は誰か

知事が正解です

都市計画法は原則都道府県の単位で行われます。
そのため、都市計画法上の手続きの一つである開発行為に関しても、都市計画の監督者である知事が許可を行います。

問題5

開発不許可の不服申し立て先

開発審査会が正解です

開発不許可に既になっているものの決定の正当性から事後的な救済を求めるのは行政救済法が対象になります。
事後的な救済は専門の第三者機関が行った方が、公平性を確保しやすいため、開発審査会に不服申立てを行います。

問題6

開発行為の工事の廃止では誰に届出するか

知事が正解です

都市計画法は原則都道府県の単位で行われます。
そのため、都市計画法上の手続きの一つである開発行為に関しても、都市計画の監督者である知事に対して届出を行います

問題7

開発区域外の建築物を建てるには誰からの行政手続きが必要か(工事完了の広告後)

知事が正解です

工事完了の広告の前には許可、完了後には支障がないとみなす必要があります。(広告の前後間違えている可能性があるので確認し直す必要あり)

問題8

開発許可を受けた市街化調整区域の建築物を建てられるには誰の許可が必要か

知事が正解です

都市計画法は原則都道府県の単位で行われます。
そのため、都市計画法上の手続きの一つである開発行為に関しても、都市計画の監督者である知事が許可を行います

問題9

開発行為により公共施設が建築されたときの管理者

市町村が正解です

公共施設は原則市町村に所有となるので原則市町村が管理することになります。
ひっっかけ問題のパターンには以下の2つがあるので気をつけましょう。

  • ・許可を受けたものが管理する(市町村がに委託して民間企業が土地開発の許可を出す場合もある)
  • ・いかなる事情においても市町村が管理する(例外はある)

問題10

知事との協議により都市計画法の許可があったとみなされる法人に当てはまらないものはどれか

市町村が正解です

知事との協議により都市計画法の許可があったとみなされる法人は以下の2つのみです。

  • 都道府県
ひっかけのパターンとして市町村が出てくるので、細かいですがここは正確に覚えていきましょう。

問題11

標準地の資料を取り扱う人

市町村長が正解です

標準地とは、地価公示法において価格の基準となる標準的な土地のことをいいます。
そして、標準地を定める土地鑑定委員は国土交通省の一部ですが、標準地に関する資料に関しては市町村長が取り扱っています。

問題12

土地区画整理事業規定は誰の許可が必要か

知事が正解です

土地区画整理事業とは、土地の形がぐにゃぐにゃで道路として通りにくい状態から、境界線を直線上にして、道路を、真っ直ぐにできるようにすることです。
公的施行として土地区画整理事業を行う場合は、都道府県が行う都市計画の一環で行われることが多いです。
そのため、土地区画整理事業を行っている県知事に許可を取ります。

問題13

宅地造成規制法の行政手続きは誰に行うか

知事が正解です

宅地造成規制法は、災害被害を減らすために宅地以外の土地を住宅に変更することを一部制限している法律です。
これもいわゆるまちづくりの一環であり、まちづくりを行っている都道府県に行政手続きを行います。

問題14

市街化区域での農地転用は誰に届出するか

農業委員会が正解です

農地だった場所の利用目的をかえることは原則知事の許可が必要とされています。
しかし、市街化区域はいわば都市化したい場所のことであるので、農地の使用用途を変えることは推奨されていることであるため、県知事の許可については免除される代わりに手続きが緩い農業委員会への届出となっています。

問題15

農地の権利移動の許可主体(転用はなし)

農業委員会が正解です

農地法の許可権者については以下のようになっています。

  • ・権利のみ移動(3条許可)……農業委員会
  • ・転用のみ(4条許可)……県知事
  • ・転用+権利移動(5条許可)……県知事
農業委員会は農地については管理する市町村の行政機関であるので、農地であり続ける場所は農業委員に許可をとります。

問題16

農地転用の許可主体

知事が正解です

農地法の許可権者については以下のようになっています。

  • ・権利のみ移動(3条許可)……農業委員会
  • ・転用のみ(4条許可)……県知事
  • ・転用+権利移動(5条許可)……県知事
農地を別な目的な土地に変えることは、都道府県の行うまちづくりに影響を与える可能性があることから転用がある場合は県知事の許可となります。

問題17

農地賃貸借を終了には誰の許可が必要か

知事が正解です

農地賃貸借契約については、貸手の立場が強くなることが多いので、借り手の権利の保護のため、賃貸借契約終了には知事の許可が必要とされています。