問題1
土地の利用状況,環境で通常認められる土地
標準地が正解です
地価公示法では地価の算出するための基準となる土地を選出します。
地価の基準となるのは利用状況及び環境が標準的である土地の中から選ばれるので標準地と呼ばれています。
同一受給権は近隣地域で似た特性を有する地域です。
問題2
土地の自由取引が通常成立する価格
正常価格が正解です
一つの土地であっても目的によって複数の価格が存在します。
また、他の選択肢に関しては以下の通りです。
- 〇固定資産台帳の額が使用される状況
- ・不動産取得税
- ・固定資産税
- ・登録免許税
- 〇路線価※宅建の試験には出てきませんが……
- ・相続税
- ・贈与税
問題3
正常な価格における定着物はどのような状態とみなして価格を算定するか
ないとみなすが正解です
正常価格は同じような条件の土地の価格を算出する基準として使用されます。
他の土地と価格を比較しようとした場合、定着物の価格は別にした方が都合がいいことから、定着物なないものとみなして価格を算出します。
問題4
正常価格の表示方法
官報で表示が正解です
正常価格は土地の価格の基準になるものであるので定期的に誰でも見れるように公開しておく必要があります。そのため、年に1回官報で正常価格の表示をおこなっています。
なお、固定資産台帳への反映は固定資産税の課税標準で行われることです。
問題5
土地取引での「正常な価格」を価格の指標としての効力
努力義務が正解です
私人間の取引においては契約自由が大原則になっています。正常価格は確かに価格の一つの基準ですが、価格設定はお互いの合意で決めた方がお互いの満足度が高くなるので、詳細な価格に関しては国家権力による介入は行われません。
必ず指標ととしなければいけないのは行政が行う以下の二つのみです。
- ・不動産鑑定
- ・土地収容
問題6
正常価格を必ず指標とする要件に当てはまらないものはどれか
固定資産税の額が正解です
正常価格を必ず指標とする要件は以下の2つです。
- ・不動産鑑定
- ・土地収容
問題7
地価公示法の実施機関
土地価格評価委員が正解です
不動産価格の表示機関に関しては以下の通りです。
- ・土地価格評価委員……地価公示法の実施
- ・大臣……固定資産税評価額を作成
問題8
正常価格の価格判定するのはだれか
2人以上の不動産鑑定士が正解です
不動産の価格の判定をする人については以下の通りです
- ・正常価格……2人以上の不動産鑑定士が価格判定
- ・固定資産税の評価額……市町村が価格判定
問題9
土地鑑定委員の任命者
国土交通大臣が正解です
土地鑑定委員は地価公示法に基づいて設置される国土交通省の附属期間です。
国土交通省に所属しているので、その長である国土交通大臣が任命を行っています。
問題10
公示価格を一般の人が閲覧できる場所
市町村の事務所が正解です
県の事務所はひっかけの選択肢として出されるパターンなので合わせておさえましょう。
また、国土交通大臣は土地鑑定委員の任命者です。
問題11
公示する土地の面積
単位面積あたりが正解です
地価公示法の表示の対象になる正常価格、他の土地の地価の基準として使われます。
この目的を考慮すると、他の土地に適応しやすいような測り方をすることが適切であることから、1m2、つまり単位面積あたりの地価を公示します。
問題12
公示で表示する価格以外の土地の内容として地価公示法に記載されているものはどれか
土地利用の現況が正解です
土地の現況では以下のような分類のなされ方をします。
- ・宅地
- ・森林
- ・農用地
問題13
正常価格公示後の行政手続きとして先に行うのは何か?
市長に送付が正解です
正常価格公示後の行政手続きは以下の順番で行われます。
- 市長に送付
- 一般の閲覧
問題14
不動産鑑定士の土地評価の提出の方法
各々が提出が正解です
連名で提出はひっかけのパターンとして出てくるので気を付けましょう。
問題15
取引事例比較法の事例に利用出来ない取引
投機的動機が正解です
投機的目的とは、自分でその土地を使うつもりはなく、金儲けをするために不動産を使用しているので、一般の人の使用目的とは異なっているので投資目的で取引した不動産は価格の参考にするべきではないです。
また、遠い地方で行われた取引についても、価格設定の参考にすることは何の問題はありません。
このことに関しては「取引事例法に使用する取引は最寄りの土地の取引を用いなくてなならない」という聞かれ方で出題されることがあるので気をつけましょう。