問題1
国土利用法上事後届け出制となる3つの条件にあてはまらないものはどれか
注視区域が正解です
国土利用法上事後届け出制となる3つの条件は以下の3つです。
- ・土地の権利
- ・対価を得ること
- ・移転,設定すること
そのためには、土地にはどのくらいの価値があり、取引によって権利義務がどのように変遷しているかについて把握しておく必要があることから上記の3つの条件を満たしている時には事後届出が必要とされています。
問題2
土地の権利にあたらないため国土利用法上届出が不要になる権利はどれか
抵当権が正解です
抵当権、質権は自分が使うための権利てななく、取引を守るために作られた不測の事態に所有権を得られる権利です
そのため、抵当権、質権は土地がどのような使用目的で使用されているかの情報収集には不要であることから国土利用法上の届け出不要です。
問題3
国土利用法上届け出が必要になる対価を得る取引はどれか
交換の予約が正解です
対価を得ないため、届出不要なものは以下の4つです。
- ・相続
- ・合併
- ・信託
- ・時効
問題4
一団の土地の判断基準となる人(事後届出)
買主が正解です
事後届出の場合は買主を基準に判断されます。
なお、両当事者を基準に判断されるのは事前届出の場合です。
問題5
一団の土地の判断基準となる人(事前届出)
両当事者が正解です
事前届出の場合は両当事者を基準に判断されます。
なお、買主を基準に判断されるのは事後届出の場合です。
問題6
国土利用法上届出が不要になる条件はどちらか
両方が正解です
届出が不要になる条件は以下の4つです。
- ・公共の建物
- ・法律の施行
- ・農地法の許可
- ・民事調停
また、民事調停は特殊な状況であり、市場経済による自由な価格設定とは異なるため、取引における土地の価値を参照するには不適であるので届出の対象にはなっていないです。
問題7
監視区域の事前届出の行政手続き要件は具体的に何によって定められるか
県の規則が正解です
国土利用計画法の具体的な内容を実施するのは都道府県です。
そのため、監視区域の事前届出の行政手続要件は県が定める規則に記載してあります。
問題8
注視区域,監視区域もうち事前手続きの要件を厳しくできるのはのどれか?
監視区域のみが正解です
注視区域に比べて監視区域は土地の価格の変動が激しいという違いがあります。
そのため、監視区域については注視区域に比べるとより届出の必要性が強いことから要件を厳しくすることができます。
問題9
対価の額を勧告することができる条件
事前届出のみが正解です
事前届出の対象になる注視区域、監視区域は土地の値段の変動が激しく、適切な価格での取引になっていない場合があります。そのため、事前届出のみ届け出が必要とされています。
問題10
事後届出後、勧告に従わなかった場合の措置
勧告内容の公表が正解です
契約を無効にするという間違いパターンはでてくるので合わせて覚えましょう。
また、罰金刑は刑事事件で取り扱われるもので、行政が行えるのは過料であるので罰金刑も不適切です。
また、問題には直接かんけいないのですが、勧告ではなく「助言に従わなかった場合に助言内容の公表することができる」という間違った選択肢のパターンもあるので気をつけましょう。
問題11
事後届出後、勧告に従わなかった場合の措置はすることができるのか、しなければならないのか
することができるが正解です
事後届出後、勧告に従わなかった場合は行政側は助言内容と従わなかったことを公表することができます。
公表しなければならないとはよく間違いやすいので気をつけましょう。
問題12
売買の予約と停止条件付き売買契約、事後届出が原則通り契約から2週間以内になるものはどれか?
両方が正解です
売買の予約が可能で停止条件付売買契約が禁止されるのは宅建業法における他人物売買の場合です。
問題13
県知事は期限内に勧告できない場合、勧告の日を伸ばせるか?
伸ばせるが正解です
国土利用法上、届出があった場合原則以下の時までに勧告などの応答が求められます。
- ・事前届出の場合……6週間
- ・事後届出の場合……3週間
問題14
国土利用法の届出の勧告に従わなかった場合、刑事罰を受ける可能性はあるか?
あるが正解です
国土利用法上の届出の勧告に従わなかった場合、以下の刑事罰を受けることがあります。
- ・6ヶ月以下の罰金
- ・100万円以下の罰金
問題15
勧告を行った後の損失補償の内容
あっせんの努力が正解です
損失補償とは行政法の用語で行政が行った正当なことによって損をした人がいた場合に行政が迷惑料を払う手続きのようなイメージです。
また、買取請求はよく出てくる誤った選択肢のパターンなので、合わせて覚えておきましょう。
問題16
国土利用法における事後届出の届出の期限の起算点
契約したときが正解です
国土利用計画法における事後届出の基準は2週間以内とされています。
そしてこの起算点は、登記や引渡しではなく、契約を行ったときです。