問題1
条例による建築基準法の用途制限の変更の可否
強化、緩和どちらも可が正解です
強化のみ可は条例による接道義務の変更の可否です。
問題2
条例による接道義務の変更の可否
強化のみ可が正解です
建築基準法では、建物を建てるには幅4m以上の道路に2m以上接している状態を確保する(セットバックする)必要があります。そして、このことを接道義務と呼ばれています。
この法律の内容は条例で「アパート、マンションは2mではなく、4m以上接している必要がある」というようにより制限を強化することができます(上乗せ条例)
なお、強化、緩和どちらも可は条例による建築基準法の用途制限の変更する場合です。
問題3
建築物の用途の制限を独自に定めることのできるもの
建築協定が正解です
各選択肢の意味について記載すると以下のようになります。
- ・規則……行政委員会などが定めた命令
- ・条例……地方議会が定めたもの
- ・建築協定……建築物について当事者同士が決めた取り決め
特に、条例は誤った選択肢のパターンとしてあるので引っかからないように気を付けましょう。
問題4
高度地区は何に定められた制限に適応する必要があるか?
規則が正解です
各選択肢の意味について記載すると以下のようになります。
- ・規則……行政委員会などが定めた命令
- ・条例……地方議会が定めたもの
- ・建築協定……建築物について当事者同士が決めた取り決め
市町村単位で定められる条例は間違いの選択肢に出てくるパターンなので間違えないように気を付けましょう。
なお、建築協定が対象になるのは用途の制限を独自に定めることのできるものの場合です。
問題5
条例による用途地域制限の緩和が出来ない場所
集落地区計画区域が正解です
集落地区計画区域は集落としての農業とのまちづくりとの調和を測った場所です。
農業とまちづくりの調和を測った場所であるのでむやみなまちづくりは行うべきではないため、用途地域制限の緩和は不適切であるといえます。
問題6
建築の際に都市計画で敷地の位置をあらかじめ定める必要のない場所に当てはまらないものはどれか?
学校が正解です
建築の際に都市計画で敷地の位置があらかじめ定める必要のない場所は以下の2ヶ所です。
- ・火葬場
- ・ごみ焼却場
問題7
建築基準法で1000mより広くなったら防火壁で区画しないといけない場所
防火地域のみが正解です
準防火地域は防火地域の周辺に設定される地域であり、防火地域に比べると、防火の基準は緩くなっています。
防火地域では燃え広がったら収集つかなかったり、被害が大きくなる場所であるため、燃え広がりを防ぐために防火壁を準備する必要があるのに対して、準防火地域では、そこまで被害が大きくなる場所では無いので防火壁までは不要とされています。
問題8
屋上看板を不燃材料で覆わないといけない場所
防火地域のみが正解です
防火地域の規定は準防火地域でも適応されるかは頻出ですので、その点に着目して学習していきましょう。
問題9
1000m2より広い建物を防火壁で区画しなくてよい条件
耐火建築物,準耐火建築物が正解です
大きな建物の火災では、火が燃え広がって、消火するのが大変になる傾向があります。そのため、原則燃え広がりを防いで消火しやすくなるように防火壁を使用しています。
しかし、耐火建築物、準耐火建築物は防火壁と同じくらい燃え広がりにくいので防火壁で区画する必要はありません。
問題10
防火地域の屋上看板はどこまで火に強いことが求められるか?
不燃材料が正解です
似たような言葉でややこしいですが、火に対する強さの違いは以下の順番に強くなっています。
- ・防火材料……燃えないだけでなく燃え広がりも防ぐ
- ・不燃材料……自分自身が燃えないだけ
- ・難燃材料……頑張らないと燃やせない