問題1
問題2
建築基準法の対象外となる建物
重要文化財が正解です
昔から引き継がれている文化的価値を壊さないようにするために重要文化財は建築基準法の要件に合わせないこともできます。
問題3
建築協定の作成の合意の人数
全員が正解です
建築協定の各手続きで必要な人数は以下のようになっています。
- ・過半数……建築協定の廃止のときです。
- ・3/4以上の賛成……区分所有法における特別決議です。
- ・全員の合意……建築協定の作成、変更
問題4
建築協定の変更の合意の人数
全員が正解です
各選択肢の人数が必要な状況は以下のようになっています。
- 過半数……建築協定の廃止のときです。
- 3/4以上の賛成……区分所有法における特別決議です。
- 全員の合意……建築協定の作成、変更
問題5
建築協定の廃止の合意の人数
過半数が正解です
各選択肢の人数が必要な状況は以下のようになっています。
- ・過半数……建築協定の廃止のときです。
- ・3/4以上の賛成……区分所有法における特別決議です。
- ・全員の合意……建築協定の作成、変更
つまり、建築基準法の範囲内で自由度は高くなることから過半数でいいとされています。
問題6
用途地域が複数地域におかれている場合に立てられる建物の種類
過半数の地域に属するが正解です
境界線による制限の違いに関しては以下の通りです。
- ・過半数の地域に属する……立てられる建物の種類の制限
- ・土地の各部分事に適応……斜線制限
- ・厳しい地域に合わせる……防火地域と準防火地域の境界線
- 加重平均値……建ぺい率
問題7
用途地域が複数地域におかれている場合の斜線制限
土地の各部分事に適応が正解です
境界線による制限の違いに関しては以下の通りです。
- ・過半数の地域に属する……立てられる建物の種類の制限
- ・土地の各部分事に適応……斜線制限
- ・厳しい地域に合わせる……防火地域と準防火地域の境界線
- 加重平均……建ぺい率
そこで、両方の用途地域の目的を達成できるように、斜線制限に関しては土地の各部分の制限に合わせる必要があります。
問題8
複数の建ぺい率が定められている措置
加重平均が正解です
境界線による制限の違いに関しては以下の通りです。
- ・過半数の地域に属する……立てられる建物の種類の制限
- ・土地の各部分事に適応……斜線制限
- ・厳しい地域に合わせる……防火地域と準防火地域の境界線
- ・加重平均……建ぺい率
問題9
容積率に参入されない場所(面積の上限なし)に当てはまらるものはどれか
角にある土地が正解です
容積率に参入されない場所(面積の上限なし)は以下の3つです。
- ・エレベーター
- ・共用の廊下
- ・地階の住宅
また、地下室も容積率に参入されない場所ですが、容積不算入の上限は全面積の1/3までとされています。
また、角にある土地は容積率の不算入条件ではなく、建蔽率が緩和される場所です。
問題10
容積率に参入されない場所(全面積の1/3までが上限)に当てはまる場所はどれか
地下室が正解です
なお、他の選択肢にもある以下のものは面積の上限に関係なく、容積率に算入されます。
- ・階段
- ・エレベーター
- ・共用の廊下
- ・地階の住宅
容積率について念のため詳しく確認しておきたい方のために、解説動画のリンクを共有しておきます。
問題11
建ぺい率の緩和要件に当てはまらないものはどれか
用途地域の定めがないが正解です
建ぺい率の緩和要件は以下の3つです。
- ・土地が角にある
- ・建蔽率8/10
- ・防火地域
また、建ぺい率について確認しておきたい方のために解説動画のリンクを共有しておきます。
問題12
容積率の最低限度の制限が緩和される条件
防火地域が正解です
容積率は土地の面積に対する建物の延べ面積(2階があるようなら1階と2階の床面積を足したもの)を指します。
容積率が小さいというのは土地に対して建物が小さいことをさしており、防火の観点では燃え広がりにくくなるということを表しているので防火地域では緩和されます。
問題13
都市計画法上の違反建物は建築基準法の違反是正措置の対象になるか?
対象外が正解です
建築基準法の目的、是正内容は建物の安全を守ることであり、都市の適切な場所に適切な建物を作る都市計画法とは是正する内容が異なるので対象外となります。
問題14
2つ以上の道路に接するとき、容積率計算ではどの数字を利用するか?
広い方の道路の幅員が正解です
12m未満の道路のみに敷地が接している場合、容積率は幅員に一定数をかけて算出されます。
イメージとしてはデパートのような大規模な小売店を想像するとよく、国道に面していても、脇に小さな道路があるせいでデパートを建てられない……となりかねないので狭い方や平均ではなく大きい方が基準となっています。
問題15
非常用照明器具をつけなくて良い場所
共同住宅の住戸が正解です
住戸はいわゆる自分の家の部分に関するものをさしています。
共同住宅の住戸部分は、非常用照明具の緩和の対象になっており、その理由としては、自分の家なので、多少暗くても道が分かる可能性が高いためです。
問題16
規模に関わず、建築確認が必要になる場所の範囲として適切なものはどれか
都市計画区域内が正解です
都市計画区域内は市街化区域と市街化調整区域、非線引き区域に分けられるので市街化調整区域内も「規模に関わず、建築確認が必要になる場所」に当てはまりはします。しかし、市街化区域、非線引き区域も「規模に関わず、建築確認が必要になる場所」に当てはまるため、範囲としては都市計画区域内の方が適切といえます。
問題17
用途変更時、建築確認は必要になることはあるか?ただし、建築確認に必要な面積要件は満たしているものとする。
必要な時があるが正解です
建築基準法で適用される規制は、建物の用途によって違いがあります。
そのため、用途変更による建築確認においては変更前の用途であれば問題がない状況でも用途変更をしたことによって適用される基準が厳しくなり、適合していないという可能性があるため用途変更後に建築確認が、必要になる時はあります。
問題18
排煙設備を設けなくていい場所
階段が正解です
煙は大抵温度が高いことから上に上がる性質があります。
また、排煙設備が重要となるのは煙が閉じ込められて充満しやすい場所なのですが、階段は縦に長く、煙の移動が起こりやすいことから他の場所に比べると排煙設備の重要性は低いです。