thumbnail 一問一答の一歩

問題1

転用、権利移動共に許可不要になる条件

土地収容法の施工が正解です

農地法において転用、権利移動共に許可不要になる条件は以下の2つです。

  • ・土地収容法の施工
  • ・国、地方が関わっていること
土地収用法の施工に関しても行政機関がかかわっており、国や地方が自分自身に許可を出すという無意味な手続きをするのは時間の無駄であるので許可不要になっています。
農地法について怪しい方のために、解説のリンクを共有しておきます。

【宅建 2025】農地法3条、4条、5条をサクッとマスター(法令上の制限)
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本動画の概要
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宅建の合格に向けて、農地法の解説講義をわかりやすくお送りいたします。

法令上の制限の中でも農地法は簡単な分野です。宅建の全体の中でも農地法は簡単かもしれません。しかし、逆にいうと宅建で絶対に農地法を間違うことは許されません。

そこで、今回は農地法の3条4条5条を細かく解説していきます。

3条4条5条ごとに規制が異なりますので、ここを攻略するのが宅建・法令上の制限の農地法を攻略するポイントです。では、さっそく3条4条5条を学んでいきましょう!

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プロフィール
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■ゆーきの経歴
慶應義塾大学卒業
司法試験合格
国家公務員試験(総合職)合格
最高裁判所司法研修所修了
弁護士登録(2010〜2021)
オンラインスクール開講(2020〜)

■その他の資格
行政書士
宅建
管理業務主任者
マンション管理士
賃貸不動産経営管理士

■メディア出演
テレビ朝日「ワイド!スクランブル」
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ほか

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問題2

農地の権利移動のみが許可不要になる条件

相続が正解です

売買などの農地の権利移動に関する行政手続は以下のようになっています。

  • ・原則:農業委員会からの許可が必要
  • ・例外:相続においては許可不要になっています。
また、他の選択肢に関しては以下の通りです。
  • ・国、地方が関わっているは転用、権利移動共に許可不要になる条件
  • ・採草放牧地は農地転用が許可不要になる条件

問題3

農地転用のみが許可不要になる条件

採草放牧地が正解です

農地転用のみが許可不要になる条件は採草放牧地を転用する場合のみです。
理由の考え方の一つとしては採草放牧地は農地の附属的なものだからというのがあります。
また、他の選択肢に関しては以下の通りです。

  • ・国、地方が関わっている……転用、権利移動共に許可不要になる条件
  • ・相続……農地の権利移動のみが許可不要になる条件

問題4

農地の判断基準

実質の地目が正解です

農地法における農地の判断基準は実質の地目です。登記簿の地目は無関係です。

問題5

農地の賃貸借の事実を第三者に主張するには何が必要か

引き渡しが正解です

民法上での不動産の権利を第三者に主張する(対抗要件)には登記ですが、現実に貸主が登記をすることは面倒くさいので、農地法では引き渡しとなっています。
掲示が対抗要件になるのは、借地権で建物を失って場合です。

問題6

農地賃貸借を終了させる条件には県知事の許可に加えて何が必要か

更新拒絶の通知が正解です

農地の賃借が突然終了すると、借り手側の生活に大きな影響が出ることから、農地賃貸借を終了させるには以下の2つが必要とされています。

  • ・県知事の許可
  • ・更新拒絶の通知

また、更新拒絶の通知は借地借家法における定期賃貸借(更新できない賃貸借)の終了に必要な手続きです。

問題7

遺産分割による取得は農地法3条許可は必要か

不要が正解です

遺産分割による取得も相続の一部として扱われて、農地法3条許可は不要であるとされています。

問題8

農地所有適格法人の特権はどちらか

3条許可を受けられるが正解です

農地を借りることは一般法人でもできます。間違いの選択肢のパターンとして「農地所有適格法人ではない法人は農地を借りることができない」という出され方をするのではっきりと区別しましょう。