問題1
転用、権利移動共に許可不要になる条件
土地収容法の施工が正解です
農地法において転用、権利移動共に許可不要になる条件は以下の2つです。
- ・土地収容法の施工
- ・国、地方が関わっていること
農地法について怪しい方のために、解説のリンクを共有しておきます。
問題2
農地の権利移動のみが許可不要になる条件
相続が正解です
売買などの農地の権利移動に関する行政手続は以下のようになっています。
- ・原則:農業委員会からの許可が必要
- ・例外:相続においては許可不要になっています。
- ・国、地方が関わっているは転用、権利移動共に許可不要になる条件
- ・採草放牧地は農地転用が許可不要になる条件
問題3
農地転用のみが許可不要になる条件
採草放牧地が正解です
農地転用のみが許可不要になる条件は採草放牧地を転用する場合のみです。
理由の考え方の一つとしては採草放牧地は農地の附属的なものだからというのがあります。
また、他の選択肢に関しては以下の通りです。
- ・国、地方が関わっている……転用、権利移動共に許可不要になる条件
- ・相続……農地の権利移動のみが許可不要になる条件
問題4
問題5
農地の賃貸借の事実を第三者に主張するには何が必要か
引き渡しが正解です
民法上での不動産の権利を第三者に主張する(対抗要件)には登記ですが、現実に貸主が登記をすることは面倒くさいので、農地法では引き渡しとなっています。
掲示が対抗要件になるのは、借地権で建物を失って場合です。
問題6
農地賃貸借を終了させる条件には県知事の許可に加えて何が必要か
更新拒絶の通知が正解です
農地の賃借が突然終了すると、借り手側の生活に大きな影響が出ることから、農地賃貸借を終了させるには以下の2つが必要とされています。
- ・県知事の許可
- ・更新拒絶の通知
また、更新拒絶の通知は借地借家法における定期賃貸借(更新できない賃貸借)の終了に必要な手続きです。
問題7
遺産分割による取得は農地法3条許可は必要か
不要が正解です
遺産分割による取得も相続の一部として扱われて、農地法3条許可は不要であるとされています。
問題8
農地所有適格法人の特権はどちらか
3条許可を受けられるが正解です
農地を借りることは一般法人でもできます。間違いの選択肢のパターンとして「農地所有適格法人ではない法人は農地を借りることができない」という出され方をするのではっきりと区別しましょう。