問題1
特別弁済業務保証金分担金の通知からの支払い期限
1ヶ月が正解です
特別弁済業務保証金分担金とは保証協会が積立ているお金が少なくなったときに追加で取り立てるお金のことをいいます。
保証協会の運営に関わることであることから強制力が強く、1ヶ月以内に納付しないと保証協会の地位を失います。
問題2
宅建業の廃業、宅建士死亡の届け出の時期
30日以内が正解です
また、他の選択肢については以下の通りです。
- ・50日……特定住宅瑕疵担保責任の供託の届け出がない場合、新築住宅売買不可となる時間
- ・90日……宅建業の免許の更新の開始時期
問題3
宅建業法上の割賦販売の解除の制限における支払い期間は最低でもどのくらいか
30日以内が正解です
また、他の選択肢の期間に関しては以下の通りです。
〇期間が2週間のもの
- ・宅建士不足時から人数を補充するまでの期間
- ・営業保証金,弁済業務保証金の不足時通知から納付するまでの期間
- ・新たに支店を設置してから弁済業務保証金を払うまでの期間
- ・特定住宅瑕疵担保責任の供託の届け出がない場合
- ・新築住宅売買不可になる期間
問題4
心身故障により,宅建士の事務を行えない者となったことの届出
30日以内が正解です
また、他の選択肢については以下の通りです。
- ・3週間以内……住宅瑕疵担保責任の締結状況の届出
- ・3ヶ月以内……事業の開始までに営業保証金を供託しない場合の催促までの期間
問題5
事務所の所在が確認出来ないことを公告してから免許を取り消せるようになるまでの期間
30日が正解です
また、他の選択肢に関しては以下の通りです。
- ○6ヶ月が基準となっているもの
- ・宅建士登録の法定講習を受ける時期
- ・営業保証金,弁済業務基金の取戻しの広告の期間
- ○1年が基準となっているもの
- ・業務停止処分の最長期間
- ・媒介契約で建物状況調査の結果を通知しないといけない時間
- ・特定住宅瑕疵担保履行法の対象物件
問題6
特定住宅瑕疵担保責任の供託の届け出がない場合、新築住宅売買不可になるのは何日経過した場合か
50日以降が正解です
特定住宅瑕疵担保責任とは新築住宅において雨漏りや構造上の欠陥があった場合に不完全履行責任をとってもらうことです。
特定瑕疵担保責任は取引の安全上、宅建業者が仮に倒産しても補償を受けられるように供託を行う必要があります。
そして、供託制度に強制力が働くように50日間供託がなされなかったら新たに新築住宅の取引ができないようになります。
問題7
宅建業の免許の更新時期は免許が切れるどのくらい前に行う必要があるか
90~30日前が正解です
宅建士の免許更新に関係する時間については以下の通りです。
- ・免許更新時期……90~30日前
- ・法定講習……6ヶ月以内
問題8
宅建士登録の法定講習は交付申請からどのくらい前のものを受ける必要があるか
6ヶ月以内が正解です
宅建士の免許更新に関係する時間については以下の通りです。
- ・免許更新時期……90~30日前
- ・法定講習……6ヶ月以内
問題9
事業の開始までに営業保証金を供託しない場合の届け出の催告は何カ月以内にしないといけないか
3ヶ月以内が正解です
営業保証金を収めずに宅建業をすることは、取引で不測の事態があった時に取引相手にお金が帰ってこない可能性があるので取引の安全上問題があることから一旦催告が行われます。
また、届け出の催告は任意ではなく、強制であるということも合わせておさえておきましょう。
問題10
届け出の催告から何カ月経過すれば免許を取り消すことができるか
1カ月が正解です
営業保証金を支払っていない状態で宅建業を行うのは取引の安全上危険であるので、行政側は一度は支払うように催告をする必要があります。
しかし、催告しても営業保証金を支払わない場合はどうしようもないため、支払わない状態で1ヶ月たったら免許を取り消すことができます。
また、免許取消に関しては催告のように「しなければならない」のではなく、「することができる」ということも合わせておさえておきましょう。
問題11
営業保証金,弁済業務基金の取戻しの広告は何カ月以上前に行う必要があるか
6ケ月以上が正解です
営業保証金,弁済業務基金の取戻しとは事前に供託した営業保証金、弁済業務基金補償を返してもらうことことをいいます。
宅建業の廃業や支店の数を減らすなどによって、宅建業者が供託している金額が減る際に、取引相手が取引の不備による必要な補償が受けられなくなる可能性があることから、取り戻しのためには広告してから半年以上の期間を空ける必要があります。
問題12
業務停止処分の時間は最長ではどのくらいか
1年が正解です
また、他の選択肢に関しては以下の通りです。
- ・3ヶ月……事業の開始までに営業保証金を供託しない場合の催促までの期間
- ・5年……宅建士免許の有効期間、帳簿の保存義務のある期間
問題13
事業を行っていないと免許を取り消さなきゃいけなくなる期間
1年が正解です
また、他の選択肢に関しては以下の通りです。
- ・6か月……営業保証金,弁済業務基金の取戻しの広告の期間
- ・5年……宅建士免許の有効期間、帳簿の保存義務のある期間
問題14
媒介契約で建物状況調査の結果を通知しないといけない期間は調査後からどれくらいか
1年が正解です
また、他の選択肢に関しては以下の通りです。
- ・3ヶ月……事業の開始までに営業保証金を供託しない場合に催告を受ける期間
- ・6か月……宅建士登録の法定講習を受ける時期です。
問題15
特定住宅瑕疵担保履行法の対象物件となる期限は建築工事完了から何年未満のものか
1年が正解です
また、他の選択肢にかんしては以下のようになっています。
- ○3年未満が条件になっているもの
- ・固定資産税における住宅取得等資金の特例の家屋の条件を受けられる条件
- ○10年以上が条件となっているもの
- ・譲渡所得の買い替え特例の時間要件
- ・居住用財産譲渡の軽減税率の年数条件
- ・課税繰り延べになる居住用財産の年数要件です。
問題16
民法の不完全履行責任(瑕疵担保責任)の行使の時間制限は知ったとっから何年間と定められているか
1年間が正解です
各法律に定められている契約不適合責任(瑕疵担保責任)を請求出来る期限は以下の通りです。
- ・民法(原則)……知った時から1年以内
- ・宅建業法(例外)……引渡しから2年以内
- ・特定住宅瑕疵担保責任……引渡しから10年以内
問題17
宅建業法特有の契約不適合責任の時間制限は引き渡しから何年間と定められているか
2年間が正解です
各法律に定められている契約不適合責任(瑕疵担保責任)を請求出来る期限は以下の通りです。
- ・民法(原則)……知った時から1年以内
- ・宅建業法(例外)……引渡しから2年以内
- ・特定住宅瑕疵担保責任……引渡しから10年以内
問題18
特定住宅瑕疵担保責任の対象時間は引き渡しから何年間と定められているか
10年間が正解です
各法律に定められている契約不適合責任(瑕疵担保責任)を請求出来る期限は以下の通りです。
- ・民法(原則)……知った時から1年以内
- ・宅建業法(例外)……引渡しから2年以内
- ・特定住宅瑕疵担保責任……引渡しから10年以内
問題19
廃業による営業保証金の取り戻しで許可不要になるには取引終了から何年経過している必要があるか
10年が正解です
宅建業を廃業した場合、取引終了から10年たつと、長期間お金を請求することがなかったので今更になって請求することはないだろうと推定されることから消滅時効にかかります。
請求権が消滅時効にかかると、法律上保護されなくなるので、営業保証金の公告も不要となります。
問題20
宅建士免許の有効期間
5年が正解です
他の選択肢に関しては以下の通りです。
- ・2年……宅建業法上の不完全履行責任の請求期間
- ・10年……名簿の保存期間、特定瑕疵担保責任の期間
問題21
登録の移転による宅建士の有効期間
移転前の残り期間が正解です
登録の移転は宅建士の名簿の位置を他の都道府県移動するだけであり、それ以外の書き換えは行わないので移転前の残り期間がそのまま期限となります。
また、5年は免許換え後宅建士免許の効力です。似ている用語なので気を付けましょう
問題22
免許換え後の宅建士免許の効力はいつまでか
5年が正解です
免許換えは免許の再発行のようなイメージです。
つまり、新しい免許をもう一度発行したことになるため、免許の期間も最初からになります。
また、選択肢の免許換え前の残り期間は登録の移転による宅建士の有効期間であり、ややこしいので気を付けましょう
問題23
帳簿の保存義務
5年が正解です
帳簿と名簿の保存期間はややこしいため、まとめると以下の通りです。
- ・帳簿の保存義務……5年
- ・名簿の保存義務……10年
問題24
名簿の保存義務は何年以上か
10年が正解です
帳簿と名簿の保存期間はややこしいため、まとめると以下の通りです。
- ・帳簿の保存義務……5年
- ・名簿の保存義務……10年