thumbnail 一問一答の一歩

問題1

自社の物件を取引する場合、宅建業での取引の範囲に含まれない取引はどれか

賃貸借が正解です

宅建業での取引は以下の通りです。

  • ・代理,媒介(賃貸借のみ)
  • ・売買
  • ・交換
また、自分の建物を賃貸借することは大家業と呼ばれて、区別されています。

問題2

転貸借を不特定多数のものに反復継続して行う場合宅建業にあたるか?

あたらないが正解です

問題3

役員が宅建士であることの法律効果によってどのような状態とみなされるか

専任の宅建士であるが正解です

未成年者が宅建士の役員の場合は業務の範囲内でのみ成人とみなされます。

問題4

宅建士のみができる業務に当てはまらないものはどれか

媒介契約書面の交付が正解です

宅建士のみができる業務は以下の3つです。

  • ・35条書面の説明
  • ・35条書面の記名、押印
  • ・37条書面の記名、押印
選択肢の媒介契約書面は会社である宅建業者の記名、押印は必要ですが、個人である宅建士の記名、押印は不要です。

問題5

宅建業務における表示として常に禁止とはならないものはどれか

二重価格表示が正解です

二重価格表示は原則禁止ですが、例外として値下げした直後に値下げ前との価格の比較などれ認められる場合もあります。

問題6

宅建業者の預かり金の禁止事項はどれか

変換を拒むが正解です

代金の20%以上を禁止しているのは手付金の禁止事項、経費とは別に徴収が禁止されているのは報酬額の受け取りです。

問題7

宅建業務における信義則違反に当てはまらないものはどれか

不法行為が正解です

信義則は明文として記載されていないけれども、取引中の誠実性を欠く行為に対して責任を問う民法上の制度です。
民法の規定だけでは何に適用出来るのか不明なので、宅建業務における信義則違反には例として以下の二つがあげられています。

  • ・不当に高額
  • ・不当な遅延
なお、ここでの「不当」の基準も意図的に抽象的にされています。
このことを法哲学上の一つの考え方を用いて理由づけすると、このような特殊な法律の文の運用を道徳に委ねられるようにするためとされています。(この考え方は法哲学では包括的法実証主義と呼ばれる)
また、もう一つの選択肢の不法行為は民法に明文的な記載があるので、信義則の適用にはなりません。

問題8

不当な履行遅延の対象にならないものはどれか

報酬の支払いが正解です

不当な履行遅延の対象は以下の3つです。

  • ・登記
  • ・引き渡し
  • ・対価の支払い
選択肢の報酬の支払いは似ていますが異なるので気をつけましょう

問題9

宅建業の事業休止の行政手続き

手続不要が正解です