問題1
売買の代理の報酬限度額
媒介の2倍が正解です
不当な報酬から買手を守るために、宅建業者には報酬額の制限がなされています。
代理と媒介では代理の方が権限が大きい分、代理の方が大変であるといえるので代理の方が媒介に比べてえることのできる報酬は大きくなっています。
問題2
宅建業者が一方当事者の代理をし、なおかつ他方の媒介も行った場合の報酬の合計額
媒介の金額の2倍が正解です
宅建業者が双方媒介をした場合も、代理と媒介の両方を行った場合も、受け取ることの出来る報酬の合計金額は片方の取引の媒介をした場合の2倍となります。
(なお、両方の当事者の代理を行うことは民法上禁止されているので、考慮しなくてよい。)
問題3
交換の媒介契約の報酬限度額
高いほうの金額が正解です
不動産の交換の媒介を行うなったとしても、取引としてはあくまで金銭で値段が固定されていない一つの取引となります。
そのため、それぞれから報酬の限度額を受け取るというわけにはいきません。
そして、金額が不定であることからそれぞれの不動産の渡し手から受け取れる報酬の合計額が高い方の金額を用いて計算した時の金額になるようにしないといけません。
問題4
媒介,代理に複数の宅建業者が関与した場合の報酬総額はどのように変化するか
1人分の報酬限度額が正解です
複数の宅建業者が関与した場合でも、取引相手が支払うべき報酬限度額は変わらず、一定の報酬額を宅建業者同士で分配することになります。
問題5
賃借の報酬額は何を基準とするか
家賃1ヶ月分が正解です
賃借の期間は借り始めた段階ではいつまて賃借をするかは確定していないため、賃貸借中に支払うお金の合計金額も確定していません。
そのため、他の対象の不動産の持つ価値を示すもので代替する必要があり、代替できるものの一つとして家賃1ヶ月分を仲介手数料として受け取ることができます。
問題6
賃借の報酬限度額に消費税分は含まれるか
含まれるが正解です
賃借の報酬限度額には消費税が含まれます。
意識していないと計算問題で消費税分の計算を忘れやすい部分であるので、過去問の計算問題を何度も解いて早めに慣らしておくといいでしょう。
問題7
報酬とは別に経費徴収は原則できるか
不可能が正解です
経費の徴収ができるようになってしまうと、宅建業者が不必要な経費を捻出し、取引相手をだまして費用として請求するということが考えられます。
そのため、原則報酬とは別に必要経費を請求することはできないとされています。
なお、例外として取引相手から特別の依頼があった場合は依頼内容の費用は報酬とは別に請求することができます。
問題8
報酬と必要経費の例外に当てはまらないものはどれか
通常に比べ多く費用を要するが正解です
通常に比べ多く費用を要することは現地調査費用を加算できる条件です。通常に比べ多く費用を要したからといって常に全ての必要経費を報酬額に加算できるわけではありません。
問題9
報酬額が増加する低廉な空き家の判断基準
税抜き400万円が正解です
低廉な空き家に関する数字は以下の通りです。
- ・報酬額の上限……18万円
- ・低廉な空き家の判断基準……400万円
問題10
低廉な空き家の報酬額の上限
18万円が正解です
低廉な空き家に関する数字は以下の通りです。
- ・報酬額の上限……18万円
- ・低廉な空き家の判断基準……400万円