thumbnail 一問一答の一歩

問題1

宅建業の免許権者(1県の場合)

知事が正解です

宅建業の免許権者は宅建業務をやる範囲によって違っており、具体的には以下のようになっています。

  • ・1県のみ……知事
  • ・2県以上……大臣

問題2

宅建業の免許権者(2県以上の場合)

大臣が正解です

宅建業の免許権者は宅建業務をやる範囲によって違っており、具体的には以下のようになっています。

  • ・1県のみ……知事
  • ・2県以上……大臣
原則免許権者は知事なのですが、2つの県にまたがっている場合に両方の権の知事から別個の免許を受けるのは宅建業者を行政側も無駄な事務手続きになります。
複数の都道府県を取りまとめられる大臣が免許権者となります。

問題3

宅建士試験の実施者

知事が正解です

また、行政の仕事の前提として、「法律による行政の原則」により、他の機関と柔軟な連携が困難になっています。
宅建士の免許の関係情報については原則都道府県単位で管理を行います。
宅建士試験の手続きには有資格者の人体も含むので、試験実施と認定を県と国で分けるよりも、一元的に都道府県が行った方が県庁、官庁のお互いの仕事の進め方に合っています。
そのため、免許の管理者と同じ知事が試験を実施しています。

問題4

宅建士登録の実務経験要件を判断する人

大臣が正解です

宅建士の実務登録をするために用いる登録実務講習は場所ごとに統一性を見いだせるように大臣が実施しています。
実務経験のない人を認定することの判断基準に登録実務講習の確認の理解度を用いるので実施している大臣が実務要件の判断を行います。

問題5

特定住宅瑕疵担保責任の供託を完了したことの届け出先

免許権者が正解です

特定住宅瑕疵担保責任とは、新築住宅において構造上強度が低すぎたり、雨漏りが起こっている場合に修復や代金減額などの方法で責任を取ってもらう制度です。
対象は期間は新築してから10年と長めであることからその間に取引会社が潰れても補償を受けられるように第三者に支払ってもらえる状況を作る必要があります。
その手段のうちの一つである供託所に供託した場合は手続きを完了したことを免許権者との情報共有として届出を行う必要があります。

問題6

宅建業者に対する処分の処分権者(免許取消,登録消除以外)に当てはまらないものはどれか

現住所の県知事が正解です

指示処分、業務停止処分、事務禁止処分における処分権者は以下のいずれかに当てはまる人のみが行うことができます。

  • ・免許権者
  • ・業務地の県知事

問題7

宅建業者に対する処分の処分権者(免許取消,登録消除)

免許権者が正解です

指示処分のような軽い処分は免許権者だけでなく、業務地の県知事も監督処分を行うことができます。
しかし、免許取消処分、登録消除処分といった重大な処分については、行政側の免許の管理にも大きく影響することから免許を管理している免許権者のみが行うことができます。

問題8

案内所設置する際の届出相手に当てはまらない人はどれか

売買する建物のある県知事が正解です

案内所設置する際は以下の2者に届出を行う必要があります。

  • ・免許権者
  • ・案内所の県知事
案内所を設置するということは一時的であったとしても案内所を中心に仕事を行うといえます。
事務所の場所に応じて県知事に届け出るのと同様に仕事を行う案内所の場所に応じた県知事に届出を行う必要があります。

問題9

消費者庁と共管規定違反時などにより国土交通大臣が監督処分を行うには誰と協議する必要があるか

首相が正解です

監督処分は宅建士から見たら不利益処分であり、重大なことであるので国務大臣は道徳的に責任者に「報告、連絡、相談」をするべきであるといえます。
この道徳規範が法律化されたため、国土交通大臣が自ら監督処分を行う際には責任者である首相に相談するようになっています。
宅建士試験に出てくる行政手続きを行う人は大抵県知事ですが、本題の状況はいわゆる罰を決めるだけのものであり、実際に免許情報を更新する訳ではないため県知事(≒免許権者)は関係しないです。

問題10

事務所変更時における宅建士の変更の登録の申請先

変更前の知事が正解です

登録の変更はあくまで既にある免許情報の手続きの一つである変更なので、現在取り扱っている県が取り扱います。

問題11

事務所の場所を変える際の免許換えの申請先

変更後の知事が正解です

免許換えは免許の再発行というようなイメージを持つとイメージしやすいです。
免許の再発行なので前の免許に関する内容は使用せず、免許を一から作り直すので、変更前の知事は関係しないと予想できます。
変更後の知事か免許権者であるかの違いは、複数の都道府県にまたがる場合、東京に行って直接大臣宛に提出する必要があるかどうかです。
しかし、直接大臣への提出は現実的でなく、また県知事を通して大臣に提出されることから変更後の知事に提出すればいいです。

問題12

登録実務講習終了後の登録先

試験合格の県知事が正解です

各宅建業者や宅建士の免許に関する状態を管理している人は試験合格の県知事です。
※登録実務講習を受けた段階では、どこにも宅建士登録をしていないので試験合格の県知事が、事実上の免許権者として扱われるため。

問題13

事務禁止処分による宅建士証の返納先

免許を受けた県知事が正解です

宅建士証は宅建士の免許証のようなものです。そのため、免許の管理をする県が一元的に管理を行えるようにした方が事務処理敵には効率がいいため、免許権者に提出するように定められています。

問題14

国土交通大臣が指導、助言、勧告できる対象

全ての宅建業者が正解です

宅建業者は会社のことを示していて、その中で働いている有資格者が宅建士です。
大臣のの助言や勧告を直接個人である宅建士に伝えてもいいのですが、各会社に伝えて、会社に所属している構成員に守らせてもらった方がより小さなコストで同じ効果を発揮出来ることから宅建業者に対して行われます。

問題15

営業保証金,弁済業務保証金の不足時の行動は供託した後に誰に届出るか

免許権者が正解です

宅建業者が行う行政的な手続きを行なったかどうかの情報の把握は対象宅建業者の管理者となる免許権者が行います。