thumbnail 一問一答の一歩

問題1

宅建業法上他人物売買ができないものはどちらか

停止条件付売買契約が正解です

停止条件付き契約とは「土地の所有権を譲ってもらったら、土地を売る」というように、特定の条件を満たしたら契約が発生するもののことを指します。
売買の予約はほぼ確約であるのに対して、停止条件付き売買契約は条件を満たすまでは契約は発生せず、お互いの立場が不安定になるので、取引の安全上、宅建業法では禁止されています。

問題2

宅建業法上の割賦販売の解除の前の支払いの催告の形式はどれか

書面のみが正解です

問題3

宅建業法上の割賦販売の解除の制限における支払い期間は最低でもどのくらいか

30日が正解です

また、他の選択肢の期間に関しては以下の通りです。
〇期間が2週間のもの

  • ・宅建士不足時から人数を補充するまでの期間
  • ・営業保証金,弁済業務保証金の不足時通知から納付するまでの期間
  • ・新たに支店を設置してから弁済業務保証金を払うまでの期間
〇期間が50日のもの
  • ・特定住宅瑕疵担保責任の供託の届け出がない場合
  • ・新築住宅売買不可になる期間