thumbnail 一問一答の一歩

問題1

用途地域内において宅建業法上の建物とされるものはどれか

倉庫が正解です

用途地域とは、都市計画法上の概念であり、土地の使用用途が定められる場所のことをいいます。
そして、用途地域にある施設は宅建業法上では建物として扱われます。
しかし、例外的に以下5種類の土地では用途地域であっても建物にあたらないとされています。

  • ・公園
  • ・広場
  • ・道路
  • ・水路
  • ・河川
また、建物は壁と屋根があるものなので、倉庫は住宅以外でも宅建業法上の建物とみなされます。

問題2

住宅以外で宅建業法上の建物に当たらないものはどれか

義務教育施設が正解です

住宅以外の建物は以下の3種類のみが当てはまります。

  • ・マンションの一室
  • ・倉庫
  • ・事務所
また、義務教育施設は都市計画法における住宅系用途地域限定の都市施設として重要な場所なので知識が混ざらないようにしましょう。