問題1
用途地域内において宅建業法上の建物とされるものはどれか
倉庫が正解です
用途地域とは、都市計画法上の概念であり、土地の使用用途が定められる場所のことをいいます。
そして、用途地域にある施設は宅建業法上では建物として扱われます。
しかし、例外的に以下5種類の土地では用途地域であっても建物にあたらないとされています。
- ・公園
- ・広場
- ・道路
- ・水路
- ・河川
問題2
住宅以外で宅建業法上の建物に当たらないものはどれか
義務教育施設が正解です
住宅以外の建物は以下の3種類のみが当てはまります。
- ・マンションの一室
- ・倉庫
- ・事務所