問題1
営業保証金、弁済業務基金の還付の要件に当てはまるものはどれか
宅建取引の債権のみが正解です
宅建業法と営営業保証金、弁済業務基金の関係を記載すると以下のようになります。
- 目的……不動産取引において、交渉力の弱い個人を保護する
- 手段……営業保証金、弁済業務保証金で、一定金額の返金を保証する。
問題2
宅建業者は営業保証金,弁済業務基金の還付を受けることはできるか
できないが正解です
宅建業者同士の取引になると、お互いにリスクのある取引については把握していることが多いとされます。
営業保証金、弁済業務保証金は取引で立場の弱い個人の危険を軽減することが目的であるので、立場の弱いとはいえない宅建業は対象外となっています。
問題3
営業保証金の還付の額の上限はいくらか
営業保証金の額が正解です
責任のとり方には有限責任と無限責任があり、有限責任は本題の例では何かあった時の支払いの最大額が決まっている責任のことを指します。
有限責任の考え方としては保証をする立場である供託所にとって一番最悪の状態になったとしても、まだましな状態になるような方法論を法律化したものです。(法経済学ではミニマックス戦略と呼ばれる)
問題4
弁済業務基金の還付の額の上限はいくらか
営業保証金の額が正解です
弁済業務基金の供託の仕組みは以下のようになっています。
- 宅建業者が保証協会に供託をする
- 保証協会が宅建業者事務所の開業状況に対応する営業保証金の金額を供託所に供託する
問題5
保証協会加入前の弁済業務保証基金の還付の可否
受けられるが正解です
問題のような状況になるまでを整理すると、具体的には以下のことが起こっています。
- 営業保証金を支払って宅建業を始める
- 取引をする
- 営業保証金を引き上げて保証協会に入る
- 消費者による弁済業務保証金還付請求
問題6
弁済業務基金の還付を受けるのに必要なこと
保証協会の認証が正解です
法が法として機能するには、法の対象となる者が承認して従うことが条件となっています。(このことを法哲学では承認のル-ルと呼ばれています)
弁済業務保証金の還付についてはこのことを法律化しており、保証協会が弁済業務保証金の目的に沿っているかの確認し、認証したものだけが保証協会の還付の対象になります。
なお、他の選択肢の6ケ月以上の広告は宅建業者が営業保証金、弁済業務保証金を取り戻す際に必要になる手続きです。
問題7
営業保証金,弁済業務保証金の不足時の行動で不要なものはどれか
広告が正解です
営業保証金,弁済業務保証金の不足時の行動は以下の二つです。
- 納付
- 免許権者への届出
そして、供託の額が足りないので金額が足りるようにするために納付を行います。
しかし、納付を行う供託所や、保証協会と免許権者は別組織であり、自動的に把握することはできないため、免許権者への報告として届出が必要となります。
問題8
営業保証金の取戻しで広告が必要になる要件はどれか
一部事務所の廃止が正解です
営業保証金の取り戻しで広告が必要になる要件は以下の2つです。
- ・免許を失った
- ・一部事務所の廃止
それに対して事務所の移転は供託額に変更はなく、消費者に不利益はないため広告は不要です。
問題9
弁済業務基金の取戻しで広告が必要になる要件はどれか
保証協会の地位を失ったが正解です
弁済業務保証金では保証協会を通して消費者が損害分を返金をしてもらえます。
そのため、保証協会の地位を失うということは保証協会に頼んでも損害分の返金をしてもらえなくなるということなので消費者に不利益が出ます。
そのため、保証協会の地位を失った場合、宅建業者は保証協会に預けた分を返してもらう前に消費者から損害分の補填がないかを確認するための広告が必要となります。
また、一部事務所の廃止は営業保証金の取り戻しで広告が必要になる要件です。
問題10
保証協会の苦情解決において宅建業者が保証協会に出来る説明方式
口頭叉は書面が正解です
苦情解決業務によって宅建業者は通常業務に加えて、保証協会への説明の業務が増えます。
同じ説明でも、口頭による説明の方が、かかる時間が少なくすむため、宅建業者にとって負担が少なくなり、宅建業にかけられる時間を長くできるため、口頭による説明も認められています。