問題1
営業保証金の金額(主たる事務所)
1000万円が正解です
宅建業を開業するにはお金を供託する必要があります。
自分で供託する場合には営業保証金と呼ばれ、具体的には以下の金額が必要になります。
- ・主たる事務所……1000万円
- ・従たる事務所……500万円
- 主たる事務所……60万円
- 従たる事務所……30万円
問題2
営業保証金の金額(その他の事務所)
500万円が正解です
営業保証金の供託する金額については以下のようになっています。
- ・主たる事務所……1000万円
- ・その他の事務所……500万円
問題3
弁済業務保証金の金額(主たる事務所)
60万円が正解です
弁済業務保証金の金額は複数の宅建業者がお金を出し合って供託するため、供託額は営業保証金に比べると主たる事務所の場合は以下のように安くなっています。
- ・営業保証金……1000万円
- ・弁済業務保証金……60万円
問題4
弁済業務保証金の金額(その他の事務所)
30万円が正解です
弁済業務保証金の金額については以下の通りです。
- ・主たる事務所……60万円
- ・従たる事務所……30万円
問題5
営業保証金の供託場所
主たる事務所の最寄り供託所が正解です
営業保証金の供託場所は「事務所ごとの最寄り供託所」とのひっかけパターンが出てくるので確実におさえましょう。また、保証協会は弁済業務保証金の場合であり、営業保証金では出てきません。
問題6
弁済業務保証金の供託場所
保証協会が正解です
宅建士事務所の開業に必要なお金の供託場所は以下のようになっています。
- ・営業保証金……主たる事務所の最寄り供託所
- ・弁済業務保証金……保証協会(事務所の場所は関係しない)
問題7
営業保証金の納付方法
現金、有価証券が正解です
営業保証金と弁済業務保証金では使用できる納付方法が以下のように異なっています。
- ・営業保証金……現金、有価証券
- ・弁済業務保証金……現金のみ
問題8
弁済業務保証基金の納付方法
現金のみが正解です
営業保証金と弁済業務保証金では使用できる納付方法が以下のように異なっています。
- ・営業保証金……現金、有価証券
- ・弁済業務保証金……現金のみ
問題9
営業保証金の有価証券の評価額(国債)
100%が正解です
有価証券の形で供託できるのは営業保証金のみです。(弁済業務保証金の有価証券評価額は考慮する必要はない)
なお営業保証金の有価証券の評価額は以下のようになっています。
- 国債……100%
- 地方債……90%
- それ以外……80%
問題10
営業保証金の有価証券の評価額(地方債)
90%が正解です
有価証券の形で供託できるのは営業保証金のみです。(弁済業務保証金の有価証券評価額は考慮する必要はない)
なお営業保証金の有価証券の評価額は
国債 100%
地方債 90%
それ以外 80%
となっています。
問題11
営業保証金の有価証券の評価額(国債、地方債以外の債権)
80%が正解です
営業保証金の有価証券の評価額は以下のようになっています。
- ・国債…………100%
- ・地方債………90%
- ・それ以外……80%
営業保証金は長期間預けられる傾向にあることも鑑みると、リスクは国債や地方債よりも高いことから、額面よりは低めの80%で換算されます。
問題12
主たる事務所移転の営業保証金(現金のみ)
保管換えが正解です
現金のみは有価証券に比べて取り扱いが楽なので保管替えが認められています。
また、「新供託所に供託→取り戻し」は有価証券が含まれている場合の手続きです。
問題13
主たる事務所移転の営業保証金(有価証券含む)
新供託所に供託→取り戻しが正解です
他人の有価証券を扱うのは難しいので、有価証券が一銭でも含む場合は供託する側が自分で新たなところに供託してから自分で取り戻します。
なお、保管換えができるのは現金のみの場合です。
問題14
営業保証金に関する3つの手続きの中で2番目にやるものはどれか
営業保証金供託が正解です
免許取得から営業保証金の手続きは以下の順番で行われています
- 免許取得
- 営業保証金供託
- 届出
問題15
宅建業者に供託所に関する説明は必要か
不要が正解です
宅建士が行う説明は売手にしか分からない専門的な情報を買手に伝えるために行われます。しかし、買手の宅建業者は供託所について知っているので、説明は不要とされています。
問題16
営業保証金を有価証券から現金に変換した時の行政手続き
届出が正解です
宅建取引の安全性のために宅建業者が宅建業の開始前に供託するお金のことを営業保証金と呼んでいます。
営業保証金の供託方法は現金と有価証券によるものがあり、有価証券から現金に供託方法を変えた場合は届出が必要となります。
問題17
保証協会加入時にはどこの供託所の説明をする必要があるか?
保証協会が納付した供託所が正解です
説明する供託所はお金を供託した供託所です。(関係ない供託所に返金を申し込まれてもお金がなくて供託所の人が困るため)
弁済業務保証金においては保証協会が代わって供託所に供託してくれるので対象の場所は保証協会が納付した供託所となります。
なお、主たる事務所の最寄りの供託所は営業保証金の場合の説明場所です。