thumbnail 一問一答の一歩

問題1

宅建業法での手付の種類は何手付とみなされるか

解約手付が正解です

民法上、手付金には3つの種類があります。

  • ・証約手付……契約が成立したことの証明となる前払い金
  • ・違約手付……違約金に充当される前払い金
  • ・解約手付……解約したときに帰ってこない前払金
これらのうち、不動産取引においては、特別な取り決めがない限り、解約手付として取り扱われます。

問題2

手付の特約の有効範囲

買い手に不利な特約は無効が正解です

買手に不利な特約を無効にする法律の規定は片務的強制法規と呼ばれており、法経済学上の考えのひとつによると交渉力に差がある不動産取引において、売手が買手を騙すインセンティブを無くすことができるメリットがあるとされています。
このことから買い手を守ることが目的である宅建業法では片務的強制法規がとられており、民法よりも買い手に不利な特約は無効になります。

問題3

宅建業における前払いのうち額の制限があるものはどれか

手付金が正解です

手付金と比較すると中間金、内金は以下の特徴があります。

  • 手付金……返金されるものではないたため、上下は代金の20%まで
  • 中間金、内金……解除で変換するため制限なし

問題4

宅建業者が手付金等を受け取る条件

保全措置が正解です

保全措置とは、トラブルなどがあったときに一定のお金が確実に帰ってくるように第三者に預けることをいいます。
手付金のような前払いの制度は、宅建業者に前払いしたけど、不動産の引き渡しも返金もしてくれない……なんてことが起こる可能性があるので取引のあんせの確保のために保全措置が行われています。
また、似た言葉である保証協会加入は宅建事務所開業時の弁済業務保証金の支払いをするのに加入が必要になります。

問題5

中間金、内金が手付金に含まれない状況はどれか

手付金の上限規定が正解です

中間金、内金は以下の状況の時には手付金等に含めて計算されます。

  • ・保全措置
  • ・民法上の解除
保全措置と手付金の保全措置が適切であるかどうかに中間金が含まれるかどうかの選択肢はよく出題されるので確実におさえましょう。

問題6

手付金の支払い促進で禁止されていないことはどれか

金融機関との間のあっせんが正解です

手付金の支払い促進するための以下の行為は禁止されていることも選択肢には頻出なので、こちらも覚えるようにしましょう。

  • ・手付金の分割払い
  • ・手付金の貸付
金融機関のあっせんを禁止していない理由としては、金融機関は宅建業者の利益には全く関係を持っておらず、あくまで資金繰りの手助けをするためだけだからです。