thumbnail 一問一答の一歩

問題1

自ら売り主制限で買い手が場所をしていた場合のみクーリングオフが出来ない場所はどこか

勤務先が正解です

ク-リングオフの可否に関係する場所についてまとめると以下の通りです。

  • 〇ク-リングオフが出来る申込場所
    • ・カフェ
  • 〇買手が場所指定時のみク-リングオフできる場所
    • ・自宅
    • ・勤務先
  • 〇ク-リングオフできない場所
    • ・事務所
    • ・案内所
イメージとしてはク-リングオフが「軽い気持ちで買って後悔した」という状況から救済するための制度であるので、軽い気持ちで申込をする場所でない場合はク-リングオフできないと考えるといいでしょう。

問題2

申込みと契約場所が異なる場合のクーリングオフの可否の判断基準

申込みの場所が正解です

ク-リングオフの可否の問題のひっかけの選択肢として、申込の場所ではなく契約の場所とするものがあるので気をつけましょう。

問題3

買手がクーリングオフができなくなる契約進行条件

引渡しかつ代金支払いが正解です

また、ク-リングオフで行っていることはは契約の解除ですが、民法上の解除の条件とは以下のように違っているので知識が混ざらないようにしましょう。

  • ・クーリングオフの条件……両当事者の履行まで
  • →引き渡し+代金支払い
  • ・民法上の解除の条件……相手方の履行まで
  • →引き渡し

問題4

クーリングオフの説明の形式

書面(形式不問)が正解です

ク-リングオフは衝動買いをした時に頭を冷やし直して考え直したときのための制度であることから、記録に残す形の方がこうかがあるといえます。
しかし、公正証書であることまでは求められていないことから形式は不問といえます。

問題5

クーリングオフの効果の発生時期

書面を発したときが正解です

文章で自分の意思を相手に伝えた時の効力の発生時期は以下のように呼ばれています。

  • 発送主義……書面を送った時に効果発生(ク-リングオフで使用)
  • 到達主義……書面が相手に到達した時に効果発生(民法上の原則)

問題6

宅建業法のクーリングオフの特約

買手に不利なものは無効が正解です

不動産取引には以下の特徴があります

  • ・金額が高く、重要な取引
  • ・売手の買手で交渉力の差が大きい
法経済学の考え方の一つによると、上記の性質を持つ不動産取引において、片務的強制法規をとることは買手が法律による損害保険に入ったのと同じ効果が得られるメリットがあるとされています。
そして、宅建業法上のク-リングオフは不動産取引において保険的な役割を果たすのに重要な部分となるので、買手に不利なものは無効となります。

問題7

クーリングオフ時の既に受け取った金額

全額速やかに返納が正解です

クーリングオフは無条件解除てありので、損害賠償、違約金支払いを求めることは法律上不可能です。
また、保全措置はクーリングオフと一切関係ありません。

問題8

ク-リングオフができる事務所に当てはまらないものはどれか

媒介契約業者の事務所が正解です

ク-リングオフができる事務所は以下の2ヶ所です。

  • ・売主のテント張りの案内所
  • ・売主とは無関係な事務所