問題1
建物の取り壊しに関する事項を説明する条件
宅地の賃借が正解です
宅地とは土地のことを指しているので、土地は建物がなくても運用することができます。
裏を返すと、建物の契約の場合は、該当する建物が存在していることを前提とするので建物の取り壊しの後に契約が続くことがないので、建物の取り壊しに関する規定は意味をなさないため不要となります。
また、同じ宅地に関する契約でも、所有権を得ることのできる売買交換では原則建物に対して何をしてもいいので建物の取り壊しに関する規定は必ずしも必要といえないです。
そのため、建物を壊しても契約を存続はできるけど、所有権がなく、建物を自由に壊す権限のない宅地の賃借契約に建物の取り壊しに関する規定が必要といえます。
問題2
建物の建築、維持保全の書類の保存状況を重要事項として説明する条件
建物の売買、交換が正解です
建物の建築、維持保全の情報が必要になる人は、建物について所有権を得る人だけです。
理由としては、賃借する人に比べて、所有する人は長期的に管理をする前提になっており、長期的に利用できるかが契約の目的を満たすかに大きく影響するためです。
また、他の選択肢については以下の通りです。
- 宅地の賃借……建物の取り壊しに関する事項を説明する条件
- 建物の賃借……35条書面で法令上の説明が原則不要となる条件
問題3
35条書面で法令上の説明が原則不要となる条件
建物の賃借が正解です
35条書面における法令上の説明とは都市計画法上や建築基準法上で建てることのできる建物の種類に関する説明が主になります。
しかし、建物の賃借に関しては建物は既に存在しており、また、所有権も持っていないことから建物の存在に関して責任を負うことはないです。そのため、建物の賃借に関して法令上の説明は不要とされています。
また、他の選択肢に関しては以下のようになっています。
- ・建物の売買、交換……建物の建築、維持保全の書類の保存状況を重要事項として説明する条件です。
- ・宅地の賃借……………建物の取り壊しに関する事項を説明する条件です。
問題4
賃借でない場合、住宅性能評価についてが記載事項になるのは35条書面か、37書面か
35条書面が正解です
住宅性能評価は建物の価値を示すものです。
これは建物についての内容を示すものではあるけれども、契約の要素に関するものではないため、書面の記載の有無は以下のようになります。
- ・35条書面……記載は必要
- ・37条書面……記載は不要
問題5
賃借でない場合、建物の構造耐力上主要な部分について当事者両方が確認した事項は35,37条どちらの書面の記載事項か?
37条書面が正解です
以下の2点から建物の構造耐力上主要な部分の確認事項は賃借以外の37条説明事項とされています。
- ・建物の構造耐力上主要な部分の確認事項は契約不適合責任のないことの確認に使われる点
- ・建物の契約不適合責任は売買のみが対象である
問題6
賃借でない場合、中古住宅において構造上主要な部分について当事者両方が確認した事項がない場合に記載の必要のある書面
37条書面が正解です
35条書面は不動産について重要なことを説明するために使用される書面であり、37条書面は当事者同士の契約の内容について記載した書面です。
構造上不要な部分の確認については契約不適合責任を確認するために使用されますが、これは土地、建物の性質を示すものではなく、お互いの契約内容の確認の有無に該当するので、37条緒面にのみ記載する必要があります。
問題7
賃借の場合のみ契約不適合責任に関することが記載事項にならないものはどちらの書面か
37条書面が正解です
なお、35条書面では取引形態に関わらず、契約不適合責任に関することは記載事項になります。
問題8
賃貸借でない場合に租税について記載するのは35条書面が、37条書面か
37条書面が正解です
本問題の租税とは、不動産取得税や固定資産税などのような不動産の所有権があることによってかかる税金のことをいいます。
税金の存在は買う側の負担を示すものではありますが、どの不動産に関しても常に同じ負担になるため、租税の存在によって契約を思いとどまる人は少ないといえることから35条書面には不要とされています。
問題9
区分所有権の35条書面の説明が必要なことに当てはまらないものはどれか
管理組合の議決権が正解です
区分所有法の35条書面の対象にあたらないもので問題に出てくるものには以下の二つがあります。
- ・管理組合の議決権
- ・一棟の建物の専用使用権