thumbnail 一問一答の一歩

問題1

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を負う旨を記載しなければならないのは何条書面か

両方が正解です

契約不適合責任とは、実際に提供されたものが契約したものと異なる、又は不備があった場合に契約に適合するように修正してもらうことです。
状況によっては代金減額や損害賠償の場合もある。
契約不適合責任をどこまで負うかは取引の安全に大きく影響するため、重要事項説明書である35条書面(重要事項説明書)に記載する必要がありま。
また、不適合責任をおう規定はお互いの合意したことであるので契約書である37条書面には記載する必要なあります。

問題2

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を負わない旨を記載しなければならないのは何条書面か

37条書面が正解です

契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)自体を負わない旨を記載は37条書面のみの記載事項です。
契約不適合責任の記載はややこしく、似たようなものは以下のようになっているので、混乱しないようにしましょう。

  • 契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)を負う旨……35,37条書面両方に必要
  • 契約不適合責任は負うけど契約不適合責任の保険に入らない場合……35条書面の記載事項

問題3

契約不適合責任の保証保険を講じないことを記載するのは何条書面か

35条書面が正解です

契約不適合責任は負うが保証保険を講じないしないということは契約不適合責任によるお金が入ってこない可能性があるために買手、借手からしてやや不利な約束になります。そのため、記載するのは契約の前段階の35条書面で説明する必要があります。
また、そもそも契約不適合責任を負わないことは37条書面の記載の記載事項なので混乱しないようにしましょう。

【業務上の規制(其の弐)】35条書面と呼ばれる重要事項の説明を解説! 宅建業者に課せられた契約前の説明事項! 宅建士はじめました#25【ゆっくり解説】
追記:令和4年5月の宅建業法改正により重要事項説明書への宅建士の『押印』は省略されました!つまり記名のみでOKということです。

再生リストhttps://youtube.com/playlist?list=PLb4l0KKqDhFFtFa8xFKIDrW2byN9gza3V
前の動画 https://youtu.be/e8lK0rZa3g4
次の動画 https://youtu.be/TtMcwR1ZOZc

出典:国土交通省ウェブサイト
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000268.html
重要事項説明書 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001425364.pdf

前回の答え ○
▽チャレンジしてみてね▽
【○✕問題】
宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明をする必要はない。

~~~~~~~~ 答えは次の動画の概要欄へ ~~~~~~~~

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問題4

移転登記の時期を記載するのは35条書面、37条書面のどちらか

37条書面が正解です

移転登記の時期は不動産の具体的な内容を示すものではありません。そのため、登記の時期が不適切だからキャンセルするという人は少ないため35条書面で説明するべきことには当てはまりません。
また、移転登記の時期は契約の内容をどのように実行するかを具体化したものであるので、契約書である37条書面の記載事項に当てはまります。

問題5

登記された権利の内容を記載するのは35,37条書面のどちらか

35条書面が正解です

登記された権利の内容は取引で不動産を受け取った時に得られる権利のことを指しています。
これも内容によっては土地を自由に使えない利用制限がかかることもあることから35条書面(重要事項説明書)に記載する必要があります。
しかし、土地に既に存在している権利(物権)を示しているであることからお互いの約束の合意事項(債権)ではないため、契約書である37条書面への記載は不要です。

問題6

金銭の授受の時期を記載するのは35条書面が、37書面か

37条書面が正解です

金銭の授受の時期は約束したことを具体的にどのように実行するかを示したものであるので契約書である37条書面には記載する必要はあります。
しかし、金銭の授受の時期がいつであれ、金銭の授受の時期がキャンセルの動機になることはほとんどないため、35条書面(重要事項説明書)に記載する必要はありません。

問題7

代金について記載するのは35条書面が、37書面か

両方が正解です

代金がどのくらいかかるのかは取引をするかやめるかの意思決定に重要な情報であるので重要事項説明書である35条書面に記載する必要があります。
また、代金をどのくらいにするかはお互いに合意したことであるので契約書である37条書面に記載します。

問題8

代金以外に授受される金銭について記載するのは35条書面か、37条書面か

両方が正解です

代金以外の金銭に関しても、買手、借手が支払う金額について合意した事項になります。
合意したことであるので契約書である37条書面に記載する必要はあるといえます。
また、どのくらいの金銭を支払うのかは取引をするか止めるかの意思決定に関わる情報なので記載する必要があります。

問題9

消費税相当額について記載するのは35条書面か、37書面か

37条書面が正解です

消費税相当額は一見価格の一部に該当しそうですが、同じ価値のものであればどこの不動産でも一律にかかるものであり、「キャンセルして他の物件にする」ということが起こりにくいため、35条書面には記載不要とされています。
そして、売主は消費税相当額を国支払う義務があるため、その約束として契約書である37条書面に記載します。

問題10

あっせんが不成立だった時の扱いを記載する書類

両方が正解です

あっせんとは住宅ローンを組む際にサポートしてくれる銀行を紹介することです。
あっせんのない状態で長期的なローンを組むのは大変であり、キャンセルするかの意思決定に関わるため、不成立だった場合については35条書面に記載されます。
また、あっせんが不成立だった場合にどうするかは当人同士の約束事であるので契約書である37条書面に記載します。

問題11

あっせんの定めが存在しない場合、その旨を記載する書類

35条書面が正解です

あっせんとは住宅ローンを組む際にサポートしてくれる銀行を紹介することです。
あっせんのない状態で長期的なローンを組むのは大変であり、キャンセルするかの意思決定に関わるため、あっせんがなされない可能性がある場合についてはリスクとして35条書面(重要事項説明書)に記載されます。
ただし、あっせんの取り決めがなされていないことは確認事項でしかなく、○○したらどうするといったようなものではないので、約束の内容を示す契約書への記載は不要です。

問題12

抵当権について記載する書類

35条書面が正解です

抵当権は人質のようなイメージで、当時の土地の所有者が約束をもし破ったら約束の相手に取り上げられる土地とイメージするとわかりやすいです。
他人の抵当権が着いている土地はある日突然取り上げられる可能性があるので重要事項説明(35条書面)として、警告をする必要はあります。
また、抵当権の有無に関してはお互いの法的手続きの合意事項では無いので37条書面の記載事項には当たりません。

問題13

点検,維持保全の書面の保存状況を記載する書類

35条書面が正解です

35条書面(重要事項説明書)には建物の特徴、性質について記載されることが多いです。
点検、維持保全の書面は建物の特徴、性質についての調べ方について説明したものであるので、重要事項説明書の記載事項です。
また、37条書面はお互いの約束についての合意事項である契約書であるため、お互いの合意に関係ない保存状況は記載する必要はありません。

問題14

契約解除を記載するのは35条書面か、37書面か

両方が正解です

契約を解除できるか、解除の方法については、契約を結ぶ側からしたら契約を結ぶか、それともやめるかの意思決定に繋がる重要な情報です。
そのため、重要事項説明書である35条書面に記載する必要があります。
また、どのように解除するかの契約の手続き的な側面があることから契約書である37条書面にも記載する必要があります。

問題15

損害賠償について記載するのは35条書面が、37書面か

両方が正解です

損害賠償はお互いに約束を破ったときにお金を支払わなければならないか、又はどのくらいの支払いを受けられるのかを示したものです。
これも納得出来るか否かが意思決定に関わることであるので35条書面(重要事項説明書)の記載事項とされています。
また、損害賠償の取り決めはお互いが約束したことであるので、契約書である37条書面にも記載されます。

問題16

私道負担を記載するのは35条書面か、37書面か

35条書面が正解です

私道負担は手に入れた土地のうち、一部を道路として提供する分、自由に使える面積が減少するので、買手,借手の意思決定に影響を与えます。そのため、35条の説明事項にあたります。
また、私道負担があるかどうかは契約後の法的手続きに関係することはほとんどないため、契約書(37条書面)の記載事項には当たりません。

問題17

工事について記載するのは35条書面が、37書面か

35条書面が正解です

本問題の「工事」は法令を満たすために必要な工事、行政制作の都合上(国道、ダム建設による移転)による工事のような半強制的な工事を指しています。
これは宅地建物の使用を始めてから使えなくなったり、追加の費用が発生することであるので買い手、借り手の意思決定に大きな影響を与える土地の性質であるといえます。そのため、重要事項説明書である35条書面に記載をする必要はあります。
しかし、工事の有無は契約をするかの動機に関するものであり契約の法的な手続きには影響を与えないので、契約書である37条書面に記載する必要はありません。

問題18

耐震診断(昭和56年以前建築)について記載するのは35条書面か、37書面か

35条書面が正解です

昭和56年以前の建築基準法は現在のものとは異なっており、耐震についての基準いあ今よりも緩いものでした、
しかし、それでは大きな地震に対して弱いとされているため、現在もとめられる耐震性を確認して買い手に安心してもらうために耐震診断がおこなわれています。
耐震診断の有無は買手にとっての意思決定に大きく関わる建物の性質を示したものであるため、35条書面では、記載の必要はあります。
また、耐震性の有無は契約の手続きの運用に関係しないので契約書である37条書面の記載事項にはあてはまりません。

問題19

耐震診断(昭和57年以降に建築)について記載するのは35条書面か、37書面か

両方不要が正解です

昭和57年以降には、建築基準法が改正され、建築の段階で一定の地震対策を行う必要があるとされています。
そのため、昭和57年以降に建築されたものは建築確認の段階で既に耐震基準を満たしていることが分かりきっているといえます。そのため、もう一度耐震診断を行うのは無駄です。
このことから、昭和57年以降に建築された建物には35条書面にも37条書面にも記載をしなくてよいとされています。

問題20

アスベストの使用について記載するのは35条書面が、37書面か

35条書面が正解です

アスベストは石綿と呼ばれるもので、耐火性や断熱性が強いことから、昔の家には使用されていたのですが、健康に悪影響を与えることが発覚したため、現在では新たな利用が禁止されています。
健康被害をあたえるものであるため、アスベストの使用の有無は建物の性質として意思決定に重要であることがいえるので、35条書面の記載事項として定められています。
また、アスベストの有無の違いによって、契約の実行や運用に変化があるわけではないので、37情緒面はの記載は不要とされています。

問題21

危険地域について記載するのは35条書面が、37書面か

35条書面が正解です

契約しようとしている土地が災害時に危険な土地であるかどうかは土地の購入や賃借をする上で、意思決定に大きく影響します。
イメージとしては一生住むところが、洪水で浸水しやすい低地とわかったら、一瞬悩むと思います。
そのため、意思決定に重要な要素であることから35条書面の記載事項といえます。
また。37条書面は、どのように契約の内容を実行、運用するを示す契約書であり、土地についての性質は契約の運用には関係しないため、37条書面の記載の対象外となります。

問題22

危険負担について記載するのは35条書面か、37書面か

37条書面が正解です

危険負担とは、事前災害のようなどちらも悪いとはいえないような状況ではどちらが責任を負うべきかを示したものです。
これも、契約通りに運用するにはどのようにするかを定めたものであるので、契約書である37条書面には記載されるべきであるといえ、契約をするか否かの意思決定に関する土地、建物の性質に関するものではないので35条書面の記載内容ではないといえます。

問題23

引き渡しについて記載するのは35条書面が、37書面か

37条書面が正解です

引き渡しについては、契約をするかどうかの意思決定の基準となる建物の性質や契約の性質ではなく、契約の内容をいつ、どのように実行するかを示したものです。
そのため、契約前に確認しておくべき重要事項であるとはいえないといえるため、重要事項説明書である35情緒面に記載する必要はなく、契約書である37条書面に記載すれば良いといえます。
また、引き渡しに似た移転登記についても、同じ理由で37条書面にのみきさいすれば良いといえるので合わせておさえておきましょう。