問題1
金融類似商品として利子所得と同様の扱いとなる一次払い養老保険期間
5年以下が正解です
問題2
配当所得において、国税と住民税の課税方式を分けて納税することは可能か?
不可能が正解です
問題文の意味がやや分かりにくいですが、具体的に挙げると、国税である所得税で総合課税として扱った場合、地方税で源泉分離課税のような異なる課税方式を使用することができず、国税と同じ総合課税による課税の計算を行う必要があります。
金融類似商品として利子所得と同様の扱いとなる一次払い養老保険期間
5年以下が正解です
配当所得において、国税と住民税の課税方式を分けて納税することは可能か?
不可能が正解です
問題文の意味がやや分かりにくいですが、具体的に挙げると、国税である所得税で総合課税として扱った場合、地方税で源泉分離課税のような異なる課税方式を使用することができず、国税と同じ総合課税による課税の計算を行う必要があります。