問題1
所得税法上生命保険料が税金控除に含まれなくなる条件
少額短期保険業者と締結が正解です
自動振替貸付制度を利用していたとしても税金控除の対象にはなります。
問題2
所得税の個人年金保険料控除の受取人条件に含まれない人は誰か?
被保険者である直系の子が正解です
所得税の個人年金保険料控除の受取人条件は下記の通りです。
- ・権利者
- ・被保険者である配偶者
問題3
所得税の個人年金保険料控除の払込期間条件
10年以上が正解です
問題4
所得税の個人年金保険料控除の年金受給開始日の年齢条件
60歳以上が正解です
問題5
保険料が損金算入されず、資産として扱われる受取人条件
法人が正解です
法人が、お金を受け取る場合、掛捨てではなく、法人による貯蓄と扱われるため、損金(費用)ではなく資産として扱われます。
問題6
保険料が損金算入されず、資産として扱われる保険の種類に含まれないものはどれか?
定期保険が正解です
貯蓄性の高いものは資産として扱われるので損金算入されません。
定期保険は掛捨てのため、損金算入として扱われます。
問題7
1/2養老保険の被保険者の要件
役員、従業員全員が正解です
1/2養老保険の被保険者には役員も含まれます。
社員が対象になるものには役員は対象外のものがほとんどなので知識が混ざらないように気をつけましょう。
問題8
1/2養老保険の受取人の要件
遺族が正解です
1/2養老保険とは、福利厚生として会社が全員分の満期に返金される生命保険を締結することをいいます。
この際、受取人を会社にしてしまうと福利厚生というよりも「会社の貯蓄」に近くなってしまうことから遺族に限定しています。
問題9
最高解約払戻率50%超の定期保険の資産計上期間
4割相当期間が正解です
最高解約払戻率50%超の定期保険に関する期間は下記の通りです。
- ・資産計上期間:4割相当期間
- ・資産取崩し期間:7.5割相当期間
問題10
最高解約払戻率50%超の定期保険の資産取崩し期間
7.5割相当期間が正解です
最高解約払戻率50%超の定期保険に関する期間は下記の通りです。
- ・資産計上期間:4割相当期間
- ・資産取崩し期間:7.5割相当期間
問題11
退職所得で1/2をかけない人
役員が正解です
問題12
Nisaを非課税とするための配当金受取方法
株式数比例配分方式が正解です
Nisaは非課税になるというのが大きな特徴なのですが、全て非課税というわけではなく、配当金受取方法を株式数比例配分方式にする必要かあります。
問題13
Nisaの非課税枠を翌年に繰越すことは可能か?
繰越せないが正解です
問題14
Nisaの非課税期間は何年間か?
無期限が正解です
2024年以降のNisaについては非課税となる時間要件は特にありません。
また、FP2級の過去問では、下記の2023年以前の時間条件と引っ掛ける選択肢がよく出題されるので間違えないようにしましょう。
- ・5年……2023年までの一般Nisa
- ・20年……2023年までの積立Nisa