thumbnail 一問一答の一歩

問題1

事業承継のために遺留分を変更するための事業継続要件に含まれないものはどれか?

市町村長への届出が正解です

事業承継のために遺留分を変更するための事業継続要件は下記の通りです。

  • ・家庭裁判所の許可
  • ・経済産業大臣の確認