thumbnail 一問一答の一歩

問題1

以下のうち、博物館の基本機能に含まれないのはどれか

地域活力の向上が正解です

博物 博物館法2条によると、博物館は教育機関であり、博物館が本業として果たすべき役割は以下の通りとされています。

  • ・資料の収集
  • ・資料の保管
  • ・資料の展示
  • ・調査研究
また、条文穴埋め形式の問題であった場合は「収集し、保管し、展示する」といったキ一ワ一ドででてくるので合わせておさえておきましょう。
なお、博物館は対外的には地域の文化観光として有名になりやすく、地域の活力を向上させる側面もありますが、それらのことは博物館3条3頂によると努力義務であり、あくまで副次なものであるので、本問題では不適切とされます。

問題2

動物園、水族館は博物館に含まれるか

含まれるが正解です

コレクションを「収集」「保存」「展示」「調査研究」する教育機関は全て博物館であり、その際に分野は問われません。
そのため、物が展示されているとうに見えない動物園、水族館も生物学に関するコレクションを収集して見せると考えると博物館と結びつくと思います。

問題3

博物館法に基づいた博物館のことを何というか

登録博物館が正解です

博物館には以下の3種類に分類されます。

  • ・登録博物館
  • ・博物館相当施設
  • ・博物館類似施設
登録博物館は職員や施設、展示内容に関する審査を受けて合格したものが認定されます。
博物館の品質保証や補助金があるなどのメリットがありますが、メリットが大きいわけではないので、登録博物館自体は少ないです。

問題4

博物館法上の審査を受けていない博物館のことを何というか

博物館類似施設が正解です

博物館には以下の3種類に分類されます。

  • ・登録博物館
  • ・博物館相当施設
  • ・博物館類似施設
博物館類似施設ではありますが、公的な機関に認定されていないだけであり、博物館を名乗れないわけではないので事実上博物館と考えてもらって問題ないです。(博物館とされているものは、実は博物館類似施設が大半です。)

問題5

初期の博物館の中心となる目的として適切なものはどれか?

権力の保持のためが正解です

博物館の始まりは、権力者やマニアのコレクションからとされています。
その後に、近代革命によって、啓蒙主義と王権の権力の分散が進んだことによって、博物館として保存されていたものは市民のためのものと扱われるようになり、研究者の手に渡って調査、研究に使用されるようになって今のような形になっています。

問題6

日本での博物館の原型となっているものの目的は何か

宗教と結びついた展示が正解です

日本の博物館の原型は神社にある絵馬堂や会所飾りのように宗教的なことを展示することから始まっています。
現在のような形発展したのは平賀源内による西洋の博覧会がきっかけとなっており、そこから西洋の考えが広まったことによるものとされています。

問題7

博物館の本体となるのは以下のどちらか

機関が正解です

博物館というと、建物のイメージが強いのですが、博物館法2条によると、本体は博物館を運営している人の集まりである機関が本体とされています。2つの選択肢のイメージとしては以下の通りです。

  • 建物……壁と屋根がある空間のこと、所有権のような法的な権利を取得出来ない
  • 機関……団体のうち権限を持つ者、権利を取得、保持することができる

問題8

博物館という施設の主目的として不適切なものはどれか

地域活力の向上が正解です

博物館法1条によると、博物館という施設の主目的は以下の通りです。

  • ・国民の教育
  • ・学術の発展
  • ・文化の発展
この羅列だけではイメージしにくいですが、要は地域に根ざした教育機関と捉えるとイメージしやすいです。
また、もうひとつの選択肢である地域活力の向上に関しては博物館法3条3頂によるとあくまで努力義務であるので、主目的としては不適切であるといえます。

問題9

博物館法が博物館に関して定めていないことはどれか?

資料の権利関係が正解です

どの法律でも1条には法律の目的が書かれています。そして、博物館法の目的は以下の2つのことを定めています。

  • ・設置基準……国が博物館の品質を保証するための基準
  • ・運営……博物館学の持つ社会的役割や職員について
博物館法は行政法の特別法であり、お墨付きを与える行政機関との関係を表している公法の一つなので、私法の内容となる権利関係は関係しません。

問題10

登録博物館の品質保証をする人

教育委員会が正解です

博物館は地域に根ざした教育機関であるので、地域の教育行政を担当する教育委員会が承認することでお墨付きのある登録博物館とされます。

問題11

博物館教育の対象

一般公衆が正解です

博物館は地域に根ざした社会教育施設であり、いつでも誰でも利用することができます。
また、博物館法において博物館を利用する人の事は一般公衆と呼ばれており、博物館法の穴埋めで「一般公衆」の言い回しは時々出て来るので対応できるようにしておきましょう。