thumbnail 一問一答の一歩

問題1

小学生から中学生への変化に対して適応しきれなくなること

中一ギャップが正解です

小学校から中学校への変化は、学校の場所と人、教科担任のシステム、学習内容など元小学生にとっては大きな変化に感じます。
これは色んな中学校で生徒が感じることであるので、周りの大人は事前の準備だったりゆっくり小学校の時との考え方の違いにゆっくりと慣らしていくことが大切だと思っています。

問題2

いじめの定義に当てはまらないものはどれか

他人の権利の侵害が正解です

何が悪いかどうかを判断するにあたって刑法学や民法学で使われる3段階のフォーマットを用いていじめの定義を説明すると以下の通りです

  • 〇構成要件該当性……それは悪いことにあてはまっているか
    • いじめの構成要件:心理的又は物理的な影響
  • 〇正当性(違法性阻却事由)……悪いといえる状況か
    • いじめに正当性がない状況;心身の苦痛を感じていない
  • 〇有責性……悪い行動に対して責任をもつべきか
    • いじめの有責性の条件:なし
上記のように定められているのですが、教頭(管理人)はこの法律は意味をあまり意味を成していないように感じています。 大人に対して適応される民法版の犯罪(不法行為)や刑法の犯罪においては「他人の権利の侵害」が条件となっており、どのような状況で何をしたら責任を取らないといけないのかがはっきりと定められています。(これは刑法学では罪刑法定主義と呼ばれる)
しかし、本条文をみても物理的や心理的な影響は何を指しているのかイメージすらしにくく、また本人の意思のみで正当性が決まるのなら被害者がドMである可能性も考慮しなければならないので、いじめ防止のための行動基準としては無意味だと思っています。
なお、個人的にはいじめは緻密に計画された故意犯であるので以下の方が効果があると考えています。
  • ・「心身の苦痛を感じている」を客観的な基準にする
    • →本人の申し出をもっていじめとして扱う(申し出た人を隔離するなど、言いやすい仕組みづくりも並行して行う)
    • ※刑法に引っかかる悪質なこと(殺人未遂、強盗、不同意性交、放火など)を長期間にわたって繰り返し行っている場合は申し出がなくてもいじめとして扱う
  • ・外部機関と連携を取りやすい仕組みづくり、法整備
    • 村八分状態にあっておらず、財産や名誉の侵害もないもの→現行通り、担任と学校が協力して対応
    • 無視を受けている、又は財産や名誉の侵害がある→紛争解決と教育の両方のプロ(家庭裁判所 、スクールロイヤ一など)と連携
    • 刑法にも引っかかる悪質なもの→捜査のプロ(警察)と連携