thumbnail 一問一答の一歩

問題1

ボイラー再使用時の行政手続き

設置届の届出が正解です

届出とは、行政に必要な情報をお知らせすることであり、届出には内容の審査は含まれていません
使用しているボイラーに関してはボイラーの事故対応をスムーズに進められるようにするために届出を行います。
再使用では、休止前にボイラーの品質に問題ないことを示されているので、検査証までは必要無く、設置届の届出を行えば十分とされています。
検査証の届出が求められるのは移動式ボイラーの設置時です。

問題2

移動式ボイラーの設置時の行政手続き

検査証の届出が正解です

届出は、行政に知らせておくべきことを報告することを指しています。
ボイラーの運用において、稼働しているボイラーは事故対応のため行政に報告する必要があります。
届出なので審査はありませんが、それは届出の前に新規設置のボイラーの検査証も貰う段階で新規ボイラーが問題ないことを確認しているためです。
また、設置届の届出が求められるのはボイラー再使用時です。

問題3

ボイラー検査証滅失時の行政手続

再発行が正解です

ボイラー検査証を紛失したとしてもボイラー検査が無効になる訳では無いのでボイラーの検査証を再発行してもらうことができます。
また、書換が必要なのはボイラー事業者変更時,休止の届出が必要なのはボイラー休止です。

問題4

ボイラー事業者変更の行政手続き

書換えが正解です

ボイラー事業者はボイラーの届出の内容であるため、変更時には書き換えをする必要があります。
書き換えとされている理由には、ほとんど同じものを一から登録し直すよりも、変更点のみを書き換えた方が届出する側も管理する側も新たな届出をするのに比べて楽になるためです
また、再発行は同じものをもう一度発行することになるため、検査証の滅失時におこなわれます。
また、設置届の届出が必要なのはボイラー再使用時です

問題5

ボイラー休止に行うべきこと

休止の届出が正解です

行政側はボイラー事故があったときにスムーズな事故対応ができるように、現在稼働しており、かつ危険性のあるボイラーを把握しています。
しかし、ボイラーの数が多いと、管理が大変であるので、休止しているものは届け出をしてもらうことで行政側の管理の手間を減らすことができます。
また、書換が必要なのはボイラー事業者変更時です。

問題6

変更時に届出が不要なものに当てはまらないものはどれか

煙管、水管が正解です

変更の届出が不要なものは以下の5つであり、理由は私は以下のように理解しています。

  • ・水管……任意に長さを変えられるものであるため
  • ・煙管……任意に長さを変えられるものであるため
  • ・水処理装置……故障時には水質は悪化するが、それが直ちに事故につながるわけではないため
  • ・給水装置……変更によって故障して直ちに事故になるわけでなく、水面計で検出できるため
  • ・空気予熱器……火炉や節炭器に比べると、空気を温めるだけで熱移動は小さく、変更によって事故につながりにくいため

    • なお、選択肢の3つは落成検査の検査事項でもあるので合わせて押さえておきましょう。